1番わかるクーリングオフメールマガジンバックナンバー〜よくわかるクーリングオフ

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吉田行政書士事務所〜クーリングオフ悪徳商法対策新聞(月刊)
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平成16年6月8日発行 <創刊号>

◆目次
  ・行政書士吉田安之ってどんな人?
  ・クーリングオフの基礎知識
   〜ネットオークションにクーリングオフ制度ってあるの?〜

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みなさんこんにちわ。行政書士の吉田です。
東京も梅雨入りしてジメジメしていますが
ようやっと創刊号です。
これからもご購読宜しくお願いします。
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創刊号ということでまずは私の紹介から始めさせていただきます。

東京都行政書士会所属
多摩中央支部副支部長
東京行政書士政治連盟総務委員幹事
東京都行政書士会高度情報推進本部委員
などを現在行っております。

主な業務は悪徳商法被害救済業務
ということになります。

ネットで1998年よりHPを
開設。
その後25000件を超える相談を行ってきております。
HPのアクセスも39万件になりました。
よく同業の行政書士から
細工をしているんじゃないの?など
聞かれますが正真正銘の
アクセス数と相談数になります。

なお予断ですが行政書士にも最近悪徳商法対策の
HPを出している人が大変増えて
この分野の先駆者として私もうれしい限りです。

私が始めた当初は行政書士って
自動車免許場の前で手を振っている人とか
建設業の許可やる人くらいの
認識でしかなくネット上でも
悪徳商法の被害救済業務は
弁護士か消費者センターへというものしか
ありませんでした。
かなり風当たりもきつかった
記憶があります。

その中で第一番目に開始し、今では
悪徳商法の救済業務は弁護士、消費者センター、行政書士
というように行政書士のこの分野の
活躍が評価され始めたということを
感じております。

悪徳商法マニアックスさんにも
昔からお世話になっていまして
ここでも私の事務所の紹介を昔から
していただけるので感謝を
している共に責任の重さを
痛感しています。

ちなみに
面白いHPがあります。昔のHPを検索できるというもので消えたページもキャッシュされています。
ここで私の事務所の昔のHPアドレス
「http://www01.u-page.so-net.ne.jp/ga2/den/frame.html」
を検索してみてください。
1999年の1月度よりキャッシュが残っております。
アドレスはコチラになります。
http://www.archive.org/

昔のHPは本当に稚拙なものだと
解りますね。

ちなみに私のHPは全て私個人の
自作です。
ホームページビルダーで作成を
しています。

一度外注したこともあったのですが
こちらの要望を果たしてくれなかったり
誤字脱字もおおかったりと
散々ですので、見た目よりも
内容重視と私が全て作っています。

昔はyahooの検索でも
私のところ以外には
クーリングオフなど4つくらいしか
ヒットしなかったのですよ。

今ではクーリングオフと出すと
それこそ雨後のたけのこ状態ですね。

なお現在クーリングオフ悪徳商法業に関する
講師要請をうけていまして
7月21日(水)東京都行政書士会渋谷支部

7月24日(土)行政書士桂井茂敏先生の日本行政専門学院

8月13日(金)神奈川行政書士任意団体「仕事塾」
にて講義を行う予定です。
お近くの行政書士、補助者の方は是非
参加してください。

講師は正直時間もかかれば
費用的にも全く見合わないのですが
後身を育てるということで
要請があると受けております。

それだけ専門家という見方を
同じ行政書士からもされているということで
私自身のやる気にもなりますしね。

それでは長くなりましたが
これからのメルマガにもお付き合い下さい。

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クーリングオフの基礎知識
   〜ネットオークションにクーリングオフ制度ってあるの?〜

よく相談を受けていますとネットオークションで
事業者から買ったからクーリングオフ
出来るのではないのか?という
質問があります。

法律には一般的な常識とじつは
ずれた考え方と言うものもあって
このネットオークションに関しては
まさしくこの「ずれ」がトラブルを
多く巻き起こしている元となっていると思います。

ネットオークションも法律上は
通信販売というものに当たります。
これは特定商取引に関する法律
というもので規制を受ける業種の一つです。

この法律はクーリングオフ制度なども
規定しているものですから
通信販売=クーリングオフある
と勘違いをしている方も
多々いらっしゃいます。

ですがじつは通信販売には
法律上クーリングオフの定めはありません。

こう書くと大抵の方はでも
普通の通販雑誌とかみると
クーリングオフできるじゃないの
と反論されるのですが
じつはあれは全て通販業者の
「サービス」でしかありません。
又は日本通信販売協会の会員なので
その指導を受けてクーリングオフ
を作っているだけなのですね。

ですから会員でもない業者は
クーリングオフ制度など無いほうが
いいのですから通常は
作りません。

よって、消費者の考えと
法律にずれが生じるので
トラブルになるということです。

ネットオークションは気をつけて
行えば非常に便利なものです。

ただリスクも大変あるものなので
このようなこともあるということに
是非注意して取引相手は
慎重に選んでください。

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<編集後記>
じめじめして暑い日が続きます。
くれぐれもお体に注意してください。
ご意見や情報提供は
den@ga2.so-net.ne.jpまで
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発行者
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〜なんで解約できないのだろう?7つのマイナス理由〜
http://www.coolingoff.jp/naze.htm
〜吉田行政書士事務所お客様の声〜
http://www.coolingoff.jp/okyakusamanokoe.htm
〜悪徳商法解約依頼について迷われたら依頼の判断基準についてココを〜
http://www.coolingoff.jp/iraisarerukatani.htm

〜クーリングオフ・悪徳商法被害救済No.1事務所〜
〜6年間25000件以上の悪徳商法相談実績〜
〜ベリサイン社SSL暗号化システムで安心相談〜
東京都行政書士会多摩中央支部
吉田行政書士事務所 行政書士 吉田 安之
TEL 042-381-1779 FAX 042-381-1836
MOBILE 090−4716−0459 D-FAX 020-4665-7175
E-Mail:den@ga2.so-net.ne.jp / solicitor-1@docomo.ne.jp
URL:
http://www.coolingoff.jp/ 
http://www.coolingoff.jp/i/ (iモード版)

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吉田行政書士事務所〜クーリングオフ悪徳商法対策新聞(ほぼ月刊)
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平成16年7月3日発行 <第2号>

◆目次
  ・行政処分情報(6月度)
  ・経済産業省に行政文書開示請求をしてみました。

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みなさんこんにちわ。行政書士の吉田です。
最近の東京は暑いですがいかがお過ごしでしょうか?
暑さに負けずに頑張ってゆきましょう。
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■行政処分情報

東京都から6月16日に行政処分が出されました。

奥さん!!おばあちゃん!!「排水管が汚れていますよ!」
「床下に水漏れがありますよ!」
点検商法で床下調湿材等を契約させる事業者を行政処分
平成16年6月16日
生活文化局
  本日、東京都は、高齢者等の家庭を訪問し、不適正な取引行為により床下調湿材等を契約させていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条による指示及び東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第48条による勧告を行いましたのでお知らせします。

1 事業者の概要
  事業者名 有限会社サンイースト
  代表者名 代表取締役 正井敏仁
  本店住所 東京都葛飾区東金町六丁目6番2号 コティリードン1F
  業務内容 宅地内の排水管清掃、床下調湿材・床下換気扇の販売等の訪問販売

2 サンイーストグループについて
同様の業務を行う複数の事業者(それぞれは独立の法人)で「サンイーストグループ」を構成
当該事業者は、グループの一員として、「東京東営業所」の呼称を使用
株式会社サンイースト(仙台市太白区鈎取本町1-10-1)を本社と名刺等に表示
3 販売の手口
  消費者の家庭を訪問して、
   1)「ご近所でもやったから」等と言って排水管の清掃を勧め、
   2)施行後、「水漏れがあるかもしれない」等と言って床下の点検を行い、
   3)「床下が相当湿気ており、調湿材を撒かないと家が腐ってくる。」「今なら80万円のところを50万円にする」等と言って、
  調湿材の撒布工事を契約させる。

4 今後の対応
  (1)指示等の内容に対する改善措置について、平成16年6月30日までに都知事あて報告させる。
  (2)今後、改善が認められない場合は、法に基づき業務停止命令等を行う。
  (3)平成16年3月設置した「4都県悪質事業者対策会議」において、注意喚起と監視を呼びかけていく。

とのこのような処分が訪問販売の業者に出されました。

行政処分とは、特定商取引に関する法律や
東京都の場合ですと東京都の消費生活条例に基づいて
調査を行い、その結果不当であると判断されたらば
公表や処分が下されると言うものになります。

ちなみにこの業者は
平成12年度 1件 85.0歳 410,000円 1件 100.0% 410,000円
平成13年度 42件 69.7歳 622,228円 26件 61.9% 747,780円
平成14年度 60件 68.8歳 487,399円 26件 43.3% 631,055円
平成15年度 40件 68.7歳 625,108円 25件 62.5% 614,472円
平成16年度
合計 143件 69.1歳 561,228円 78件 54.5% 660,927円
の苦情が東京都に寄せられていたそうです。

やはり処分が下るにはこのあたりの数が
無いとなかなか動かないようです。

ただしいわゆるかしこいといわれる
業者は通常ここまでの被害事例が
たまる前にまず会社を新規設立
または売買で買ってきまして
新しい会社で同じことを繰り返します。

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■行政文書開示請求しました。

先月経済産業省に行政文書の開示請求を
行いました。
特商法には主務大臣申出と言いまして
この業者は悪質だから調査を入れて欲しいと
要求できる制度があります。

これが効果があって下されたのかはわかりませんが
行政処分の広報用ではなく、直接
業者に通知された行政処分内容の
文書を取り寄せてみました。

処分内容は明確に何条何項違反であると
明示されこれをみると今後の
主務大臣申出のポイントと言うものが
わかると思います。

またかなり事例紹介がされており
何年何月頃にこのような苦情が
入ったと言う形で過去の事例を
通知しております。

ですから主務大臣申出を私の事務所
でも良くやりますが行う際は
過去の類似事例を挙げていったほうが
効果的であると感じました。

なおかなり開示請求の流れは
スムーズでして、書面を提出して
届いたら即日電話がありましたし
相手方の担当からもそれこそ
何度も電話を頂きました。

また主務大臣申出は1件だけでも
必ずその都度調査をしているとの
回答も電話ですが頂きましたので
決して出すことは無意味ではないと
感じました。

なおかかった費用は
300円に郵送代
切手90円だけでした。

コピーも1枚20円ですが
費用が300円に満たないとタダになります。

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<編集後記>
街中でキャッチセールスが増える時期です。
是非ご注意してください。
ご意見や情報提供は
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平成16年10月3日発行 <第4号>

◆目次
  ・新手の架空請求
  ・内職商法トラブル情報(レセプト関連)
  ・行政書士制度強調月間 無料相談会のお知らせ

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みなさんこんにちわ。行政書士の吉田です。
新手の架空請求についての情報です。
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京都市の消費者センターのものです。
http://www.city.kyoto.jp/bunshi/soudan/kakuseikyu/kakuseikyu.htm
新たな手口に御注意!
  最近,有料サイトを運営する悪質業者が,利用料等の支払いを求める少額訴訟を起す事例が出始めています。これは,60万円以下の金

銭の支払いを求める訴えを簡易裁判所に起すことにより,1回の裁判で判決の出る制度を悪用したものです。つまり,そのサイトを利用し

た心当たりがなくても,裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が送られてきた場合,出頭しなければ自動的に裁判に負けてし

まい,請求金額を払わされることになります。
との情報が公表されました。

私の事務所でもこのような架空請求に関しては
「無視」することと指導をしてきましたが
この「無視」ということを巧妙についてきた
手口と思います。

架空請求の手口巧妙化 県弁護士会、悪質業者を刑事告発へ /群馬

 ◇「無視」で済まない事も−−督促状を放置し裁判に/業者が自宅に取り立て
  有料情報サイト利用料などの請求書を送付して現金をだまし取る「架空請求」の手口が一層巧妙化してきている。「身に覚えがない」と

して裁判所からの督促状を放置したため裁判になった事例や、業者が「取り立て」と称して自宅に押しかけてきたケースもあり、もはや請

求を無視するだけでは被害を防止できない事態も生じている。県弁護士会(小林勝会長)は悪質業者の実態を把握し、刑事告発に踏み切る

方針だ。

などの支払督促を利用したものも出てきています。

基本的に、まだ電話番号程度しか知られていない
とばくち段階の方にはここまでのことはしないのではと
思いますが、連絡を取ってしまった方や
支払ったことのある方などにはやってくる可能性は捨て切れません。

ただ46万件あるという被害事例の中でのごく一部の
手口ですから基本的には「無視」を貫くことが
やはり一番の鉄則であると思います。

もし「訴状」「支払督促」などの書面が
届いたらそのときには行動を
起こしていくと良いでしょう。

また架空請求の銀行口座は必ず国民生活センター
各地の消費者センターや銀行に直接情報をあげていってください。

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内職商法トラブル情報(レセプトがらみ)
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神奈川の社会保険事務局にて情報が
流出するという事件がおきました。

実は仕事名「神奈川レセプト」というものを
用いて在宅ワークにかかる契約を盛んに
行っていた会社がありました。

ここの会社は公称2000名の在宅ワーカーや
公的入札権利を有しており神奈川県内で
230社もの顧客を有していると謳い
勧誘を行っていました。
仕事が無い場合は無条件解約に
応じるとの概要書面も出していたほどです。

しかし社会保険事務局によれば
この会社は直接には知らない。
公的入札権利なども知らない。

また仕事内容に個人情報が入ってるのは
非常に問題であり、そのような
データがあるとしたらお詫びを
する必要がある為に情報を提供して
欲しいとの回答を受けています。

さらにこの顧客であるとの
病院に情報を守秘義務の範囲内で問い合わせをしたところ
そのような委託の事実はないとの
回答を得たなどの事実もあります。

厚生労働省でも否定的な見解を
レセプト外注に関しては持っております。

ちなみにこの会社は、今年の
1月より半年以上サーバートラブルで報酬未払い
遅延、仕事が無くなるなどの
約束違反を繰り返し、商品を売っている
販売会社も全国各地に多数あった会社なのですが
果たして「レセプト」の外部委託が
これだけの規模でしかも個人情報を
隠さず継続的に行われるとは疑問の1点です。

最近では1件単価が3円(これでもかなり低い)のですが
1,3円と約3分の1になってしまったそうです。

内職の契約を検討する際にはその
業務の内容や質までしっかりと精査する必要があるでしょう。

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無料相談会情報
■今月は行政書士制度強調月間です。

10月15日(金)にJR中央線武蔵小金井駅まん前 長崎屋店内にて
街頭無料相談会を実施。
10:00〜16:00まで

10月17日(日)に西武新宿線小平駅前 小平市民祭りにて
街頭無料相談会を実施
10:00〜16:00まで

相談内容は遺言相続を始めて悪徳商法問題など。
東京都行政書士会多摩中央支部の行政書士が相談に乗ります。

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後記
大分秋らしい気候となってまいりました。
体調など崩されないようにしてください。

ご意見や情報提供は
den@ga2.so-net.ne.jpまで
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発行者
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〜クーリングオフ・悪徳商法被害救済No.1事務所〜
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