絵画商法について
■絵画商法とは?
クーリングオフに関する情報や知識、被害例の入手、悪徳商法被害救済のNo.1サイトです。
このページでは絵画商法の悪徳手口を検証します。
絵画商法には大きく5つの流れがあります。
- (1)アポイントメントセールスタイプ
- (2)キャッチセールスタイプ
- (3)2次被害的なもの
- (4)恋愛感情を用いるデート商法的なもの
- (5)絵画をこちらで展示してレンタル料を払いますという投資物
(1)のタイプは、旅行やレジャー、車や家電製品が安く買える等のサービスをエサに営業所や、喫茶店やファミレスなどに呼び出して、そのサービス利用に必要な条件であるとあたかも一つの契約のように騙して契約をさせるもの。
(2)のタイプは路上でチラシなどを配り受け取った人に会場で少し見るだけでもなど言って同行して店内へ連れ込み長時間の勧誘で絵画を売りつけるもの。かなり大手のグループが複数の社名、展示場などを用いて行っている相談事例が目立ちます。過去TBSテレビ等で放映されたケースです。
(3)のタイプは貴方の情報が悪質な業者に流れているので消す必要があるなど脅され出向くと絵画を買わされたなどのもの。(2)のタイプの業者がお得意様への展示会だなど呼び出して販売する手口もあります。
(4)のタイプは出会い系サイトなどで知り合って、食事しない等呼び出された後に「今すごい展示会がやっていうから見に来ない」など行って誘い出し契約をさせてしまうもの。
(5)は一旦絵画を買ってそれを業者に委託してレンタル契約を結び、初めのうちはレンタル料が振込まれるのですが暫くしたら倒産や逃げてしまい高額ローンのみ残ります。
■絵画商法の手口紹介
平成1○年○月7日のことですが、京都の街をぶらぶら歩いていると、ポストカードを渡され、画廊へ連れて行かれました。
そこで絵画の説明をある程度された後、アンケートをとっており一番気に入った絵を選んで下さいと言われ選んだら、この絵を選んだ貴方は絵の価値を見抜く才能があり、凄いと散々褒められ、是非この絵を所有して下さいと言われました。
そして延々とその画家と絵の説明をされました。
シルクスクリーンの絵だったのですが、今ちょうど販売されたばかりで、今が底値で、これから更に値が上がっていき、値が下がることは無いと言われました。80万円の絵だったのですが、是非貴方のような方に所有していただきたいので、このことは内緒にしてほしいのですがと前置きをし、値引きを始めました。
そして私の裁量ではここまでなんですが、絵の買い付けをしている店長がたまたま今店におり、更に値引きすることが出来ると言われ、終には本社に連絡を取って値引きするといわれ、最終的に55万円ですと言われました。そして、分割払いにしたら月々わずかな金額ですといわれ、その日(平成1○年○月7日)に契約してしまいました
。
そして平成1○年○月21日に絵が届き、この絵の作者をインターネットで調べてみようと思い調べたら、絵画詐欺のことが載っており、自分と全く同じ内容のことを言われ、被害に遭ったという記事が沢山ありました。もの凄く後悔し、契約解除したいと思っています。
2年前、秋葉原の街頭で女の人が絵ハガキを配っていたので何気なく受け取ったところ絵画の展示会をしているので見ていかないかとしつこく誘われ渋々見ることに。
中に入ると氏名、職業、住所など記帳させられ、その後別の担当者の女性に応対が移りマンツーマンで絵画の話に移り、当初まったく買う気はなかったがここでもあまりのしつこさに負けて結局96万円もするシルクスクリーンと いう技法で作られた絵画をジャックスのローンで月々分割払で購入する羽目に。
契約の経緯とご相談:平成1○年9月に携帯へ電話がかかる。
「絵画の展示会へ特別招待しますので来てほしい」とゆう。
「買わなくてもいいから見るだけ見に来て」といった。
○月22日 待ち合わせ場所へ向かう。
喫茶店へ入り話を聞く。
買う買わないは本人の自由だからといった。
展示場へ向かい絵の説明などを聞いた。
担当者のおすすめの絵を紹介され作者や絵について話された。
「この絵は高い」とか「すぐ売れる」とか「人気がある」とかいった。
その後もし持てるならいくらなら持てるかと言われたが「いらない」と答えた。
が、担当者は「たとえばの話だよ」といった。「15000円ぐらいなら」といい「ボーナスは?」といわれたので「50000かな」と答えた。
すると「金額がなんぼになるか聞いてくるね」といい「値段が出てからいらないといわないでな」といって上の人の所へ行った。
しばらくして帰ってきて「こんな値段になったよ」「額縁とサイン本がついてこの値段。安いよ」といわれ契約へ。
契約が終わったあと上の人に「クーリング・オフはしないで」といわれた。
「クーリング・オフがあるじたいおかしい」といった。
担当者も 「クーリング・オフはしないで」といい「店の信用につながるし、○○君との関係も悪くなるし、遊びに来にくくなるから」といった。
店をあとにした。 2〜3日後担当者から電話があり「めちゃくちゃ感動する話があるので、ぜひ来てと」言われ平成1○年○月30日に待ち合わせて向かう。
今度は上の人からの話でパールの話をされる。
担当者が「めちゃいい話なので聞いてほしい」といいた。
上の人は「前に宝石店に勤めた」といいパールが並べられたものを差し出し「どれが綺麗」といった。
担当者が「ピンクっぽいのが綺麗」といった。
それを「担当者の首につけてみて」といった。
その後パールについて説明を受けた。
「大きさはこれぐらいがきれくて、いい値段する。
通販でセット10000なんかは最悪」といい「結婚するときに絶対いるしもってて損はない」といった。
「急に結婚することになって慌てて買いにいた」「嫁も喜び親にもきちんとした人やといわれた」といった。
その後担当者が「私の家厳しいからあんなんされたら嬉しい」といった。
絵画の時と同じように「いくらなら払えるか?」といい担当者の色仕掛けもあってつい又契約へ。
昨年○月20日前後に、絵画を見に行かないと言われインターネットで知り合った女性と○○の梶A○ール○○○○に行きました。
入るときにカバンを預けました。
そこにあったリャドの絵画がいいですねとほめたところ密室に連れていかれ、3時間ほど買え、今後価値が出るなどと 言われ絵を買うよう強く言われ買わされてしまいました
絵の価格が120万弱、金利など含めると160万強です。
市場価格をざっと見てみると、15万前後のようですから騙されたと感じています。
平成1○年○月29日に○○オーナーズクラブ(仮名)というところへ入会をしました。
勧誘では、リゾート地への割引、ショッピングの割引などが一生涯利用できるなどと言われました。
契約のときにクレジット契約をすることになり、未成年だったため多額のお金を借りるには絵画を買ったことにしますと言われ、契約をしました。
そのときの参考人としては、親の名前を書くだけでいいと言われました。
契約後、クーリングオフという制度に気がついたのが契約から8日を過ぎていました。
そのため、数ヶ月そのまま契約をしていました。
しかし、利用もしないまま1年以内に解約することを決め電話をしたところ、会員証を送ってほしいと言われました。
その後、会費の請求が止まり、クレジットのみ支払いを続け、昨年7月か8月で支払い終わりました。
ところが、2ヶ月ほど前に○○オーナーズクラブより契約更新という電話が2〜3回ありました。
その電話は、親が受け自分は直接でませんでした。
そのまま何もしないでおくと、今度はスーパーサポートサービスという会社から連絡がありました。
その電話では、○○オーナーズクラブの会員者からの苦情が多く、私どもで変わりに対応しますということでした。
また、私は解約しましたというと、○○オーナーズクラブとの契約は一生涯で途中解約はできないということでした。
契約書の規約を読むと、確かに特に何もしないと自動更新される・解約には書面記入後本人と会社側の協議の元で行うと書かれていました。
だから、私どもの専門家と会って話をしましょうというのです。
会うというと、契約に必要なものとして保険証・印鑑・契約書を持参とのことでした。
現在、○○オーナーズクラブとの契約がどのようになっているのかということが気になっております。
解約ができているかを調べて、できていない場合解約をするにはどのようにしたらよいか?
また、スーパーサポートサービスと会わないほうがよいのでしょうか。
なお、自分で○○オーナーズクラブに確認しようとしたところ、電話番号も現在使われておらず、直接行くとそこにはもう会社はありませんでした。
さて、私は就職で上京し早6年が経とうとしています。 @入社2年目の平成○年○月21日に、業者より電話勧誘を受け、事務所にて絵画を2点(1,167,250円 手数料込)をローン購入したしました。
A同年△月(契約書に日付の記載が無い為、具体的日時は不明)に再び電話があり、更に2点(1,015,000円 手数料込)をローンにて購入しました。
@の時は、高額なこともあり、一旦自宅に帰ってじっくり考えたいとの旨を伝えたものの、7時間ほど事務所にて説得されつづけ、結局契約。
Aの時も、同じく5時間ほど説得され、契約してしまいました。
この時は、この絵は将来価値が上がる、とも言われたと記憶しています。
@A共、絵画の代金ではなく、「○○システム(仮名)」という会の入会金や保障費として代金を支払いまいした。
何度か退会しようと思いましたが、解約損料が高額で、完済するよりも高くついてしまうとあったので我慢して返済しました。
当時は、絵画と言う物に少なからず興味があったことに加え、金銭のコントロールを覚える前であった為か、気軽に契約してしまいました。
それでも自宅に帰り、我に返ったときは相当落ち込みましたが・・・。
何年か前、この絵画たちが数万の価値しかないことがわかりました。
ただ、その時は、クーリングオフの期間も遠の昔に過ぎていたし、だまされた自分も悪い、とあきらめていました。最近ふとしたきっかけで悪徳商法に関するホームページを読んでいたところ、契約を無効にできる方法もある、と知りました。
おそらく、○年○月ぐらいだったかと思います。
絵画の展示会に何の目的もなく入り、そこで個室に連れて行かれいつの間にか購入をいたしました。
その後、その日のうちに 購入した際に業者から渡された書類に8日以内であれば契約を破棄できるというクーリングオフの条項がありまして早速その日のうちに信販会社かその会社へ連絡をしその会社宛か信販会社宛か忘れましたが送りました。両方だったかもしれません。
その後、販売をした担当者から連絡がその日のうちにあり頭金を確か支払っていたのでいくらか忘れましたが、 話し合おうと最初いっていたのですが、最終的にそれでは支払った分を取りに来てと言ってきたことを記憶しています。結局行かなかったのですが。
確か、振り込んでもらった?か、どうにかして返金してもらったと記憶しています。
それから5年ぐらい立つんですが、何ヶ月か前に、その件で、女性が電話してきまして、その契約は続いているから払ってもらわないと困るんです。という内容の電話が何ヶ月か前にきました。※私ではなく、親が電話にでたのですが。
親はその件で何も知らないのですが、ふざけるな。という内容で応答したようです。
それから数ヶ月たち、先日、今度は男性の声で 一生、百年、続く?のようなことを言ってきた。と親が私に話してきました。
いったい、この場合どのようになるんでしょうか。
5年も前の話で、その時の画廊の会社名は覚えていません。
私は今現在2つの会員権サービスの契約をしているのですが、どちらのサービスも殆ど使えないものなので、(一度も使用しておりません)
解約したいと考えていたところ、先日、自宅の方に「消費者相談センター」と名乗るところから、 解約等を促す内容の現状調査の手紙が届きました。
必ず連絡してくれという書面に従い、電話したところとりあえず担当者に会ってみてということになり、 先日(○月29日)担当の方と話をしたところ、
非常に深刻な状態なので、すぐに解約の手続きをした方が良いということで、 その場で契約書を書いてしまいました。
(こちらの方が解約代行をしてくれるという契約です。特に商品等の購入はありませんでした。
違約金システムという名称で、90万の契約書を記入致しました)
指定の口座に○月5日までに60万円(1月末に30万円)を振り込むことになっているのですが、まだ振込みの方はしておりません。
また、上記レジャー会員権のサービスを解約する為に必要と言うことで、 現在私が加入しているレジャーサービス提供会社と契約した時の契約書(控え用の写し)を渡してしまいました。
コピー等をとっていなかったので、現在手元に契約書(の写し)がない状態です。
(その日のうちに再度、担当者の方に連絡して知人に法律関係者の人間がいたので、 そちらの方に依頼したいので、渡した契約書の写しを送り返してもらうように伝えたのですが、戻ってくる確証はないと思います。一応快諾はして頂けましたが、、、)
また、上記の件ほど緊急性はないのですが、
やはり先に述べた2件のレジャー会員権の方も解約したいと考えております。
上述したように、2件中1件は契約書の写しを持っていない状態です。
このような状態でも、解約は可能でしょうか?
(個人で直接解約したい旨を伝えても、すんなり解約できるでしょうか?)
また可能であるならば、これまで支払った商品代(絵画)及び会費の方も返金希望です。 契約時期は5年程前(平成○年 ―おそらく○月頭からの支払)です。
因みに契約書の写しがない方に関しては、入会当時に購入させられた商品(絵画)の分の支払いは完済しております。
現在月々の会費(3150円)を払っているだけです。
○年の○月頃だったと思います。
私の携帯電話に、○○ギャラリー(仮名)から電話がきまして、 「絵画の展示会がありますので是非いらしてください」という内容の電話でした。
断る理由も無かったので、数日後にそこへ行きました。
暫く延々と絵の説明があった後、断りきれず絵画を購入してしまいました。
その丁度1年後に、また○○ギャラリーから電話があり、
「貴方の名前が悪質な会社のリストに載っている可能性があるので至急来てください」と言われ、焦り焦り向かいました。
いろいろと質問をされた結果、「貴方に間違いありません。悪質な業者に300万の品物を買わされています」と言われて、 「うちで絵画を購入すれば、取り消すことが出来ますよ」と言われたのでもう1枚購入してしまいました。
それから3年経って○年の○月頃に、全国○○信用(仮名)と言う所から連絡がありまして、
「貴方は自己破産の可能性が一番高い人のリストに載ってます」みたいなことを言われ数日後にそこの担当の人に会いに行きました。
以前同様に、何件かの悪質業者から名前が検出されてて、総額200万ほどの契約を組まされてるといわれました。
その時冷静さを失っていた自分は、40万で絵画を購入する代わりにその契約を取り消してもらうことにしました。
■絵画商法の問題点
1)現在では営業所等に目的を告げずに呼び出して契約をさせる行為(アポイントメントセールス)、並びに街中で声をかけて営業所に同行して契約を迫る行為(キャッチセールス)に法律の規制がかかりまして完全な違法行為となっております。
つまり、悪徳商法というグレーなものではなく犯罪というブラックなものになっている。それでもおなじような営業を続ける会社が多数ある。
2)2次勧誘被害にあうケースが非常に目立つ。1枚だけではなく、2枚、3枚と次々購入させられるケースが目立ちます。
手口としては、この作者の絵画は2枚セットでこれもなければ本来の価値が無いとか、女性の魅力で買わせたケースでは貴方と付き合うにはこれも買ってもらうとうれしいからなど色気を使うケース。また会員権商法などの場合は悪徳名簿に載っているから消すのに必要である。その名目として絵画にしておく等
3)クレジット会社の審査も非常に高額ではあるのだが審査が通るケースが多い。
これはとあるテレビの取材に私も同行した事があるのですが、キャッチで店に連れ込んで早々に出てきた人にアンケートを行なったところ、中で記載するものがあり、そこに「無職」「フリーター」など書いている人だけが早々に開放されていました。
反面「会社員」「自営業」など収入がある方ほど長時間の拘束勧誘を受けていました。
4)商品の引渡しが遅いのでクーリングオフ期間を超過しやすい
5)実際には価値のないシルクスクリーンなどでも非常に暴利をのせて売っている会社が多い。殆ど鑑定すると二束三文になってしまう。(契約時に貴方だけの特別な割引だからと何十万と値引きをするがこれはそもそもの価値が低い為にそれだけの値引きは可能なのだろう)
■絵画商法をしている会社の逃げ口上
以下は過去の中途解約案件で業者が回答した主な内容です。(実話です)緑字は私のコメントです。
街中でチラシを配ってお店に引き込む行為はキャッチセールスではないのか?
これは店頭で呼んでいるのでキャッチセールスに当たる「同行し」という要件から外れる。よってキャッチセールスとは考えていない。←実際には何メートルも離れたところでやっているので明らかにキャッチセールスに該当する。
見に来るだけでもよいからといって呼び出す行為は「販売目的を隠匿したアポイントメントセールスではないのか?」
当社の社員にはそのような教育はしていない。必ず販売目的である旨を電話勧誘等の際には告げるように指導をしている。また「画廊で働いているから絵画を買いに来ない」などいう呼び出し方の方がそもそも不自然であり、画廊に来る=絵画を買うということは一般的常識だ。←絵を売りたいから来てくださいと言わなければいけないのが法律の義務です。不自然なことはなく厳しい言い訳でしかない。
100万の値付けのものがすぐに80万、60万と値下げが出来るというのはおかしいとは思わないのか?特別値引きと言っておきながら100%のお客にそのような値段のまやかしをしているのでは?
当社の商品については専門の部署で適正価格をつけていると自信を持っていえます。値引きは多少はあるかもしれないがそれは会社のサービスであって決して意図的セールストークなどではない。また長い年月をかけてセレクトした企画商品でありそれなりの費用をかけている。←実際の絵画の価値は市場価格で数千円程度など。他社で同等の価値を見出す会社を紹介しろといって今まで1社たりとも回答受けたことがありません。また特別割引はほぼすべての相談者に共通のことで、マニュアル化されている。
長時間の勧誘で逃げられず契約してしまったなどの話が多いがどのように考えるのか?
絵画とは非常に高価なものでもあり、じっくりと考慮して選んでいただく必要がある商品と考えております。ですから必然的に長時間考えられるお客様もおられると考えます。拘束をしているなどは言いがかりです。←これも帰りたくても帰れずに根負けして契約せざるをえなかったという相談者が非常に多い。
絵画が値上がりするから投資的価値もあるなどの説明についてはどうか?
画家によってはそのように上がる商品もあっておかしくない。100%間違っているともいいきれない。ただそのようなことではなくあくまでもお客様の生活の一部として当社は勧めております。投資的目的ではお勧めはしておりません。←これもいいわけで、絵画の相場を知らない消費者に価値基準をごまかすような高価値である旨の不実説明ばかり。
商品の引渡しがクーリングオフ経過後になってしまうのはなぜか?
商品には額装を施します。額も商品の魅力を高める一部と考えます。これは絵によって特別に作るものでその関係で遅くなる事はご了承下さい。←クーリングオフ期間内に自宅に絵が届けば冷静に考えたり家族の反対でクーリングオフされる可能性が高まるので送付しないだけ。
これは異性の魅力をもちいて呼び出すデート商法ではないのか?
社内の調査においてそのようなことは全くないし、メール等を行う場合も展示会や画廊の話題が中心であると確実にでている。←社内調査とは、つまり会社の給与をもらっている人たちの話なので会社の悪口をかけるわけがない。
これは契約目的を隠して呼び出すということに当たらないのか?「見に来るだけでいいから」という言葉はアポイントメントセールスに当たるのではないのか?
逆に「画廊で働いているから絵を買いに来てね」というほうが不自然であり、画廊に来るということは本来絵画を販売している場所であるから来て買ったことは契約者の自己責任だ。←これは不自然だから言わないということですが、完全な氏名等表示義務違反という違反行為になってきます。
とにかく、いいように逃げ口上をしますね。
■絵画商法の参考判例
本件は、絵画の展示会販売に関し、商道徳を逸脱した違法なもので公序良俗に反し無効であるとして、クレジット会社からの請求に対する支払い停止の抗弁を認めた事例である。(青森地方裁判所十和田支部平成13年12月27日判決 控訴 消費者法ニュース53号99ページ)
■事件の概要
X:原告(クレジット会社)
Y:被告(消費者)
A:絵画販売業者
B:Aの従業員
C:Xの従業員
Yは、平成11年10月10日に、大手スーパーの店舗において設置された個室においてAから絵画1点を代金82万9000円で購入し、立て替え手数料30万2750円、平成11年11月から16年10月まで1万8800円の分割払い(初回のみ2万2550円)とするクレジット契約をXとの間で締結した。その後、Yが支払わなかったためにXから提訴。Yはこれに対して、次のように主張して争った。
1. 本件契約には、以下の事情があり公序良俗違反で無効である。本件絵画はシルクスクリーン(版画)であって流通価格は14万6000円程度であるにもかかわらず、販売価格は高額であり、暴利行為である。従業員Bは量産可能であるにもかかわらず「この絵画はお客様の特別な絵です」などとこの世に一つしかないかのように欺もうした。BはYが月賦支払い額が1万5000円では支払うことができないと言ったのに対して「社員割引を適用するから月賦支払い額は1万円程度になる」などと説明してYを欺もうした。しかも、個室において午後3時から8時まで約5時間にわたり契約しなければ帰宅できないとまで思わせた結果なされたもので、消費者契約法4条3項の趣旨に照らしても、長時間にわたる不退去の勧誘行為であり違法である。
2. 本件絵画はシルクスクリーンであり流通価格は15万円程度であるのに、あたかも唯一の絵画であるかのように、また月賦支払い額が1万円程度であるかのように申し向けて欺もうし、その結果、Yは錯誤に陥って契約を締結したものであり、売買契約を詐欺により取り消す。
3. Yは、本件絵画の価値、価格について、Bの欺もうにより、実際よりも価値のあるもの、価格の高いものとの錯誤により契約を締結したのであるから、売買契約は錯誤により無効である。
理由 1. 本件絵画の作者は多作で、作品によっては300枚程度の原画が存在することがうかがえるとともに、本件絵画はショッピングセンターの特設会場で売買される程度のものであるから、本件絵画が特別な目的で制作された限定版であるとか、極めて少数の原画しか存在しないなどの事実はうかがえない。
各証拠によれば本件シルクスクリーンの流通価格は、約19万円、約14万円、約20万円、約14万5000円とされている。また本件絵画の作者の作品で最高値で取引される作品の価格は約30万円とされている。これらの価格が業者間の取引価格(卸売り価格)としても、中間マージンや手数料は約30%ないし15%程度と認められる。
仮に、本件絵画の卸売り価格が約30万円で中間マージン等も最高率の約30%とすれば、本件絵画の約83万円という価格は、卸業者から消費者までの間に4者近い仲買人が存在することになる(83万円÷30万円=2.77であり1.3の4乗が約2.86となる)。卸売り価格が14万5000円程度で中間マージン等が30%とすると6者近い仲買人が、15%とすると12者近い仲買人がいることとなる。 本件絵画は希少価値のあるものとは思われず、卸売り業者から消費者の手に渡るまでの間に多数の仲買いが介在しマージン等で価格が大きく上昇すると考えるのは合理的でない。したがって、本件絵画は、通常の流通価格の少なくとも3倍から5.7倍近い価格でAからYに売り渡されたことになる。 本件絵画の作者が愛好者の多いことで知られる版画家だとしても、特別な希少価値が存在するとは考えがたい本件絵画を前記のような価格で販売することは、著しく不相当な価格による販売であるといわざるをえない。
2. 一方、BはYへの勧誘において、本件絵画は「お客様用の特別の絵」と告げているが、必ずしもYが主張するような「唯一の絵」といったことを意味するものではなく、Yが本件絵画を希少な価値を有すると誤解したとしても、違法な勧誘とまでは評価できない。また、Yと同行した者は、家族と相談しないと決められないとしてその場での契約を拒んでおり、契約の内容を確認する時間的な暇がなかったとまでは認めがたい。むしろ、Yは本件絵画を欲しいと思っていたのであり、本件立て替え払い契約書を作成しているときには、本件絵画を買うことよりも早く帰宅したいと思っていたとしても、自ら望んで本件売買契約を締結したのだから、たとえYが契約に不慣れであったとしても、契約した金額がいくらであるかを全く確認していないという重大な落ち度があったことは否定できない。
3. しかし、Bは勧誘に際しYに対し本件絵画の価格について、具体的な資料を示しながら社員割引価格を適用する旨、月賦支払い額について実際の支払い額の半分近い額の1万円程度になる旨を告げたことが認められる。 そうすると、Bは、Yに対して本件絵画の価格、月賦支払い額について重大な誤解を生じさせかねないような方法で勧誘していることとなる。Yの重大な落ち度を考え合わせても、本件絵画の価格などについてYに重大な誤解を生じさせるような方法を用いたBによる勧誘行為は極めて不相当な方法である。
4. YはBに対して月賦支払い額として1万5000円もの負担はできないと告げていたが、BがXの従業員Cにその旨を告げた形跡はない。割賦販売法は過剰与信を防止するよう努めることを割賦販売業者等に求めているところ、CはYの年収を確認したのみで、その支払い能力を確認した形跡はなく、Bに対しYの支払い能力を確認した形跡もない。そうすると、本件売買契約・本件立て替え払い契約は、過剰与信と評価すべきかどうかは別としても、極めて不相当な方法によって締結されたものと言わざるをえない。
5. 以上のとおり、本件絵画の価格は一般の流通価格の約3倍から約5.7倍と極めて不相当なものであること、その価格についてはYの落ち度も否定できないものの、BによりYが重大な誤解をしかねないような方法による勧誘を受けていたこと、立て替え払い契約の締結の際にもYに対して月賦支払い額の確認すらされていないとうかがわれることなどを考え合わせると、本件売買契約は、商道徳を逸脱した違法なものであって、公序良俗に反し無効であると考える。 本件立て替え払い契約は、割賦購入あっせんであることに争いはなく、本件絵画は室内装飾品と認められるので割賦販売法に定められた指定商品である。 以上のとおり、本件売買契約は公序良俗に反し無効であり、本件立て替え払い契約について、YはXに対して本件売買契約の無効を主張できるので、Yのその他の主張について判断するまでもなくXの請求には理由がない。
■解説
本件は絵画シルクスクリーンのいわゆる展示会販売に関する事例である。展示会場の個室において5時間もの長時間にわたって、支払えないので購入できないと述べている消費者に対して、通常の流通価格の約3倍から約5.7倍の価格のシルクスクリーンを、「希少価値がある」とか「社員割引にするから月々の支払い額が安くなる」などと虚偽の説明をして、高額な立替払い契約で締結させたという典型的な若者を狙った絵画の展示会商法に関する事例である。消費者は、事業者による価格の説明や商品の品質について虚偽があったと主張して、公序良俗違反による無効、詐欺による取消、錯誤による無効を主張して、クレジット会社からの立替金請求を拒否して争った。
本件判決では、販売価格が市場価格の3倍から5.7倍であり暴利であること、月賦価格について説明も確認もせず、支払い能力を確認した形跡もないなど、極めて不相当な方法により締結されたものと言わざるを得ないことなどを総合して、公序良俗に反するものと認めて、クレジット会社からの請求を認めなかった。売買契約の価格、販売方法のさまざまな問題、クレジット契約において消費者の支払い能力を無視した与信の有り様などの問題点などを網羅的に拾い上げて、総合的に商道徳を逸脱すると捉えて、公序良俗違反に該当するとしたもので、相談業務におけるあっせんの際の参考になる事例である。
消費者契約について公序良俗違反を認めた事例としては、原野商法に関して価格や販売方法が不当であることなどから公序良俗違反とした判決、ネズミ講について公序良俗違反とした判決などがある。
■参考判例
・ 名古屋地判昭和57年9月1日 判例時報1067号85ページ(原野商法について公序良俗違反とした事例)
・ 長野地判昭和52年3月30日 判例時報849号33ページ(天下一家の会によるネズミ講について公序良俗違反とした事例)
・ 盛岡簡判平成12年3月6日 判例集未登載(学習教材の訪問販売について業者の信義則違反を理由に請求金額を減額した事例)
■絵画商法の被害にあったら
1)クーリングオフ期間であれば速やかにクーリングオフを行なうこと。
2)中途解約も可能性があります。契約経緯におかしな点がなかったのか?まずは整理してみること。クレジット会社にも支払停止の抗弁をしてゆこう。
3)2次被害に関してはシンプルに「知らない人から電話が来ること自体おかしい」と考えてください。
4)自分だけの問題にせず必ず相談をして下さい。
5)グループ的に大きくやっているところが多いので主務大臣申出で行政指導を要求する。
6)金額的にも高額ですから諦めず裁判等へ訴えていく。
7)マスコミでこの問題を取り上げてテレビ放映されたことなどもあります。情報提供を行うこと。
■最後に
絵画商法トラブルについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで解約業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。
クーリングオフ問題に関わらず、不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
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