支払い停止の抗弁権について
■支払い停止の抗弁権について
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このぺージではクレジット会社に対する支払停止の抗弁権について説明していきます。
■クレジット契約の仕組み
クレジット契約とは基本的に3者間契約となっています。
これは図示するとこうなります。
つまり、消費者は、販売会社と「売買(商品、権利など)契約」を結び、クレジット会社とは「クレジット立替払い契約」を結んでいることになります。
しかし販売会社とトラブルが起こると
代金の後払いはどうなるの?となってしまいます。
この二つの契約は別ですから直接に関係するのでしょうか?
ただし購入された商品(権利)や役務などに次のような問題があるときは、消費者は、信販・クレジット会社等(以下「信販会社等」という。)からの代金請求に対し、その支払を停止することができるようになっております。
これを「支払停止の抗弁権」といいます。
クレジット会社の契約書には
購入された商品などに以下のような問題があるときは、その商品のクレジット代金についてのお支払いを停止することができる場合があります。
@商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。
A商品に欠陥(瑕疵)がある。
B役務の提供内容に問題がある。
C見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
D商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
Eその他契約内容等に問題がある。
ただし、次のいずれかに該当するときは、お支払いの停止をすることはできません。
@支払回数が3回未満のとき。
Aその商品の購入が商行為であるとき。(但し、業務提供誘引販売個人契約にあたる場合を除きます。)
B現金販売価格に分割払い手数料を加えた金額が4万円未満のとき
(リボルビング払いの場合は現金販売価格が3万8千円未満のとき)。
C購入された商品が割賦販売法に定める指定商品(指定権利・指定役務)でないとき。
Dお客様の支払いの停止が信義に反するとき。
以上のようにクレジット会社のお申込みの内容には書かれていることが多いのですが、支払停止の抗弁の理由は「消費者保護」を考慮して、契約書の内容のみならず、口頭での約束まで広く含めて解釈すべきでこの項目はあくまでも例示であると考えると良いでしょう。
ですから消費者側有利に停止できる理由は広く解釈されていると考えて良いでしょう。これは過去に出された通商産業省や経済産業省の通達を見ても明らかです。
■支払停止の抗弁権を使うメリットは?
支払停止をしますとまず、いったん請求が止まります。
ですから落ち着いてトラブル解決ができるでしょう。
さらに、クレジット会社から加盟店(販売業者のこと)にトラブルの聞き取りなどが入りますので間接的に販売業者も話し合いに応じることになります。
ですから、具体的に業者との解約交渉をするに際して「支払停止の抗弁」を行うことは消費者に有利なことはあっても不利なことは少ないといえます。
ローンを組んでいる場合は中途解約に当たり支払停止の抗弁はセットとして考えても良いでしょう。
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