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電話勧誘商法について

絵画レンタル展示会商法のクーリングオフ

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■絵画レンタル展示会商法とは?

クーリングオフに関する情報や知識、被害例の入手、悪徳商法被害救済のNo.1サイトです。
このページでは絵画レンタル展示会商法から悪徳商法を検証します。

■絵画レンタル展示会商法の典型的パターン


  • 絵画を購入する契約書を締結する。(クレジット会社には内緒にしておけとかハイハイとか言っておくだけにしろなど悪質な指導をされる事が目立ちます。)
  • 絵画のレンタル(展示)の契約を別契約として契約する。(このときの契約会社は絵画購入の会社とは別のことが多い)
  • 暫くはきちんと入金がある。この時に安心させて2枚目、3枚目とローンを組ませる事も多い。
  • 業者からトラブルが起きて入金ができないと連絡が来る。トラブルに気がついてクレジット会社に連絡するがなかなか認めてくれない。
  • 販売会社も連絡が取れない。ましてや話を持ちかけた業者はそもそも虚偽会社だった。

■絵画レンタル展示会商法の相談事例

※全て仮名にしています。
それは突然の電話でした。
高額なクレジットローンを組まれた方を対象にその損害金を取り戻すお手伝いをしています、という説明から始まりました。
よく内容が分からないと言ったら直接会って詳しいお話をしましょうということになりまして、後日近所に呼び出されました。
その会社は「ABC(株)」と言って、リース業をしているとのことでした。
通常は商品をメーカーから買いそれをリース先企業へ貸し利益を得るということをしているとのことでした。
ここで、リース商品の保管費用と場所の確保、購入時の税金などの経費を減らす為に、一般人に仲介に入ってほしいというお話でした。
内容としては、メーカーから商品を買うのは私たちで、その買ったものをABCに貸し、見返りに報酬が得られるということだそうです。
買う(リースする)商品は、ジュエリーや絵画で、勿論高額なものなのでローンを組むことになります。
信販会社にて審査をかけて承認が下りれば商品が届き→それをABCへ送る→ABCに着いた時点で取引スタート、ということでした。
ローンを組んでも、毎月ABCが支払うレンタル料はクレジット代金よりも多いので、その差額を得られますと言っていました。
ローンの額が高いほど報酬が高くなっていく仕組みで、契約期間はは5年間でした。
その後は契約の解除か自動更新のどちらでも選べるので、お試し感覚でどうですかということ絵画の図でした。
また、もし会社が倒産するなどしてレンタル料が払えなくなっても、きちんと保証されているので大丈夫だというようなことも言われました。
また、クレジット会社からの確認の電話では特に何も言わなくていいのでただ「はい」と答えればいいと言われました。
そしてその電話が終わったらまたABCへ折り返し電話するようにとのこと。
X1株式会社から購入した商品は、通常ABCにそのまま送るということだったが、私の場合は直接X1からABCへ送ってもらうことになりました。

2回目の契約の時は、ABCとX2という2社の関係性がよく分からなかったが、また新たな契約を持ちかけられ、「今までの契約はそのままでより多くの配当金が出せるようになりました。」と言われました。
私は 今まできちんとお金も入金されていたし、手続きはすべて行なってくれるというので、疑うこともなくそのまま話に乗ってしまいました。
クレジット会社からの確認の電話には、前回と同様に何も言わないように言われ、電話終了後にまた折り返し電話した。商品が自宅に届くので、それをX2に送り返すように言われました。

暫く入金があって安心した時に弁護士から手紙がきました。
それで驚いてABCに電話すると、「入金は入っているでしょう?きちんと動いていますからハイと丸して返送しておいて下さい。問題ないです」ということだったのでそのように返送しました。

すると今度は、ABCからレンタル契約が問題が起きてできなくなったので解約して欲しいと文書が届きました。
私はなんの事かよく解からなかったのでABCに連絡すると「問題のある人がいて、そのひとのせいで続けられなった。書面に書いて送ってもらえば解約になる。クレジットも解約できる」ということでした。

それで信用して送り返して、引落の口座にもお金を入れておきませんでした。

するとクレジット会社から怖い電話が来て、督促状も届きました。

■絵画レンタル展示会商法の問題点は?

絵画レンタル商法のシステム
絵画展示会商法の図

数字は契約の順番を示しています。

絵画販売業者は加盟店登録もしている実在の会社ですが、レンタル請負業者は商業登記簿なども存在しない虚偽会社のケースが目立ちます。

クレジット会社は「消費者」と「レンタル請負業者」との間にある「レンタル契約」について一切知らないケースが殆どです。また絵画販売業者の代理人弁護士から、Bの契約などないですよね?などいうつじつまあわせの書面が届く等の悪質な事例も報告されています。

■絵画レンタル展示会商法被害を解決する為には?

クーリングオフ期間内
絵画レンタル商法は、電話勧誘などで行われるケースが多いので、期間内であれば特定商取引に関する法律に基づいてクーリングオフする事ができます。 速やかに手続に移りましょう。

クーリングオフ経過後
絵画レンタル商法の被害者は殆どこっちのパターンになる事が多いと思います。理由は収入がある程度は入りますのでその間に被害に気がつかないということがあるからです。この場合は問題点がいくつも出てきます。

問題点
@クレジット会社がレンタル契約が密接関連した一連の契約だという事を知らないこと。よって当然に解約できるものではないということ。この事に対する虚偽説明があったということ

A収入が得られてローンは保証される等の虚偽の事実を説明されること

B請負業者が殆ど登記すらない虚偽会社であること

C絵画販売業者もこのように利益を得るためであることを知りつつも細工を行い、絵画購入のみの契約であるとの外形をつくること

Dクレジット会社が抗弁権や契約の事実を認めずに争いになるケースも目立つ事。参照HP

解決法
@絵画販売業者に契約取消通知を出す。

Aクレジット会社に支払停止の抗弁書を出す。

Bその後に連絡がつけば販売業者と交渉、クレジット会社とも交渉を行い和解を目指す。

われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ、中途解約等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

クーリングオフ問題に関わらず、不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修