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催眠商法(SF商法)のクーリングオフ

催眠商法(SF商法)のクーリングオフ

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■催眠商法(SF商法)のクーリングオフ

クーリングオフに関する情報や知識、被害例の入手、悪徳商法被害救済のNo.1サイトです。
このページでは催眠商法(SF商法)の手口を解説します。

催眠商法図

■印鑑・ハンコの訪問販売被害者の声


催眠商法(SF商法)被害者の声<事例紹介1>

ある日、家の庭を貸してくださいと人が訪れてきました。
近所のスーパーに入るのでその紹介イベントをやりたいということでした。

その人たちは無料で便利グッズを配ったりトイレットペーパーを配ったりしてイベントへの参加を呼びかけます。
そして、多数の人を集めると、この商品安いよ!こっちも安いよ!といろんな商品を安く売り始めました。

そのうちにこれ欲しい人〜との掛け声にみんながいっせいに手をあげたりする雰囲気がでてきました。

すると、高額の治療器が特別に安くなるとのこと。みんながいっせいに手をあげました。
その中でも特別にという事で全員が買えませんでしたが私は売ってもらえました。

50万するのが35万円でよいとの事で安く買えたものとばかり信じきっていました。

<事例紹介2>

チラシが家のポストに入りました。

近所の集会所でいろんな商品が安く買えるセールをおこなうとのことでした。
確かにチラシを見ると洗剤やスポンジなど非常に安く書いてあります。
また卵の無料プレゼントなどもありました。

それで会場へ出向くと、中には多数の人がいました。
やすい商品をいろいろ買って出ようかと思う頃、突然に
店の人がやすい特別商品があると大きな声をあげて誘っています。
お客も多数集まって聞いていました。

そのうちに熱狂的な雰囲気になっていき、気がついた時には高額なふとんを買っていました。
その場で家にまで持ってきていただき、費用も郵便局まで行ってあげるということで
ついてきてその場で支払ってしまいました。

<解説>

俗に催眠商法などと呼ばれるものですが、撒き餌のように無料のプレゼント商品などを配って人集めを行い、実際に会場へ来た人に、熱狂的な雰囲気を作り出して、あたかも自分が得したかのように思い込ませて契約をとりつけるというものです。
別名のSF商法はこの売り方をやり始めた「新製品普及会」の頭文字をとったものです。

地方を巡業する業者が多いのでひとところに定着する事は稀です。
なので解約したいと出向いてもその時にはいなかった等の相談事例も目立ちます。

もちろん特定商取引に関する法律で規制されていますのでクーリングオフの適用もあります。
またよく利用される、布団や治療器、磁気ブレスレットなどは指定商品なので使用していても損害賠償を払う事もありません。

■催眠商法(SF商法)の問題点とは?

1)サクラ〜会場内ではサクラをもちいて興奮した雰囲気をかもしだし、冷静な判断能力を失わせる。

2)商品価値〜実際の商品価値以上の価値をもつかのように説明を行う。

3)高齢者被害〜被害者層は主に倹約をもっとにする高齢者が多い。ついつい無料プレゼントで引き込まれなおかつ購入すると特別プレゼントなどももらうので心理的に解約がしにくくなる。しかも、独居老人ですと気がついた時にはクーリングオフ期間が経過しており解約が困難なケースも目立つ。

そのほかにも多数ありますが主なものはこのようなこととなります。

■催眠商法(SF商法)被害にあったらどうすればよいのか?

クーリングオフ制度の対象になりますから、8日以内に動く事になります。
期日内に解除通知書を作成し、内容証明などの証拠の残る郵便方法で業者宛に出す事で強制的に解約になります。
一切の損害賠償は払う必要はありませんし、手付けなどで払った費用も返金請求可能です。
受け取った商品などは、業者宛に返送をすることになります。

■クーリングオフのやり方・方法と効果

さてクーリングオフのやり方です。クーリングオフは原則的に電話ではできません。よって上記の8日以内に「書面にて」契約の撤回もしくは解除の内容でクーリングオフする旨業者に通知します。(ただし判例では口頭でクーリングオフを認めたという例はあります。)この書面は日付けが証明されるものということで、「内容証明郵便」「簡易書留」などがよいでしょう。具体的文面に関しては、自分で調べて書くのも良いですが、面倒又は事後のトラブル等が不安ならば、私のような行政書士に頼むのが安心かつ確実であると思います。シロウト判断でだして、これではクーリングオフができないといわれ、再契約させられてしまうという2次被害、3次被害例も数多く寄せられています。

<クーリングオフ業務を依頼される方へ>のページも御覧下さい。

私の事務所では、個々の事件に対しクーリングオフ内容証明の法的な文面作成から、出し方、その後の対処法、相談業務までをトータルでバックサポートする業務を行っております。クーリングオフ後のアフターフォローサービスも専用のサポートHPで設けておりますので継続的なクーリングオフ妨害被害にも安心です。

やはり、クーリングオフ通知書でも法的な様式や請求事項を備えて書かれているものは相手の業者もわかりますし、証拠としての効果も非常に高くなります。よってスムーズに解約を終わらせることができます。安心感を持ってクーリングオフ解約ができますし、何千、何万件というケースを見てきたノウハウでクーリングオフ後のトラブルを未然に防ぐサポートを致します。又もし継続的な嫌がらせやクーリングオフ妨害行為がある場合には、諸官庁への連絡や、条例等に基づく苦情の申し立てなどを行います。

一文をけちって100文を損する。」ということがないように、是非御依頼ください。気になる値段も、契約書総支払金額のわずか4%(フォローPLUSプランの場合)。ベーシックプランではより小額ですみます。費用はこちらを参考に

(注)実際に私の事務所に「2次被害」でいらっしゃる方は契約書の見本通りにクーリングオフ書類を書いて送っている人又は契約金額が高額な人(40万以上)ほど、よく被害にあわれています。(なぜなら業者に私はシロウトです。と宣言しているようなものだからです。業者は一日何百と電話をかけてやっと掴んだ契約を逃したくはないでしょうし、またこの手の業者は歩合給がほとんどなのでなおさらでしょう。一度だませたら2度騙せると思うのが業者です。)

またこの業者でダメでもまたどこかで大丈夫(方法が変わればイケル)ということで名簿を他業者や名簿屋に売ります。これがクーリングオフ後何年も継続する電話勧誘の正体です。

そして裏には名簿業者がいます。被害者をピックアップして名簿をつくりこの手の悪徳業者に売っています。この手の名簿業者の「名簿」から抜ける為にも完璧にクーリングオフする「法的内容証明による解約」が必要です。こいつは完璧に騙せないという心理的効果をこの書面は持ちます。

業者はとにかく「弁護士」「行政書士」という法律家が苦手です。というのは業者自身が法律違反を承知で業務行為を行っているのを知っているからです。法律知識を持っている人には近寄りたくないのです。「弱いものは徹底的にしゃぶり、強いものからは逃げろ。」が鉄則です。

またクーリングオフの効果は、絶対的なもので、一切金銭の支払義務は生じません。(消耗品などの例外はあります。)また商品等を受け取っていても自分で返す必要はありません。引き取りに関する費用は業者負担とされます。サービスを受けていても同様です。もし金銭をすでに払い込んでいてもすみやかに返還請求ができます。これらはクーリングオフの効果として規定されています。

ただ、消費品目に指定されているものに関しては、一度使ってしまうとクーリングオフができません。

■最後に

クーリングオフについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

クーリングオフ問題に関わらず、不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修