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投資マンションのクーリングオフ解約

投資マンションのクーリングオフ解約

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■投資マンションのクーリングオフ解約

クーリングオフに関する情報や知識、被害例の入手、悪徳商法被害救済のNo.1サイトです。
このページでは投資マンションの被害例から悪徳商法を検証します。


■投資マンションの苦情例

悪質マンションセールス<投資マンションの苦情例その1>
○月1日:『T田』と名乗る営業マンよりワンルームマンション経営の勧誘電話があり、『興味もお金もない』と断ったのですが、しつこく粘られ私も根負けして、『会って説明を聞くだけなら』と私の仕事の都合で○月5日に会うことを約束。
○月5日:待ち合わせ駅近くの喫茶店で面談。17時〜22時過ぎまで、会社の概要から具体的なシュミレーション表やワンルームマンション経営のメリット・デメリット等の説明の後、申込み書の記入を要求してくる。
『一週間ほど考えさせてくれ』と記入を断ると『一週間考えても一緒だろう。ただ、帰りたいだけだろう』と声を荒げて、再度、記入するよう恫喝的に要求。
長時間の疲れと開放されたい気持ちと、やってみようかとの気持ちも少し出て、申込み書に記入。
→【申込み書の写しや資料は一切貰えませんでした】
○月7日:申込みの撤回を電話にて連絡。撤回理由等をしつこく聞いた後、申込み書返却の事務手続き上の必要があり、○月9日に会うことを約束。
○月9日:前回と同じ喫茶店で面談。上司の『S木』と名乗る人物が同行しており、ワンルームマンション経営の説明をした後、撤回理由をクリヤするような条件を提示して解約を妨害してくる。
それでも断ると、しつこく断る理由を聞き、またその理由をクリヤするような条件を提示。
その場では、『毎月の負担額も何とかなりそうだし、ある程度の利益も得られそうなのでやってみようか』との気持ちになり、断りきれずに話を進める。
○月12日:住宅ローン等の償還表と質問・要望事項をfax。
○月15日:質問・要望事項に関する回答・資料が届く。
○月17日:資料等を検討し、疑問点の問い合わせをすると、再度説明するのと言う事で、○月29日に会うことにする。
○月29日:疑問点に対する説明を受ける。『借り入れする銀行や社内の事務手続きは進行中なので、今更止めるとは言わず早く契約をして欲しい』とのことで、○月×日に契約とした。
ただ、最終的に相手の試算に疑問もあるし、契約に至るまでも強引かつ執拗な勧誘で辟易した。
契約書等もきちんと渡していただけずに不審を感じた。

<投資マンションの苦情例その2>
ある時に会社に電話がかかってくる。
忙しいので又にというとその時は切れたが後日「又に」といっただろうと又電話が来た。
どうにも断りきれずに、会うことになった。
すると、この物件は土地もいいし賃貸としての利回りも期待できる。
損が出るなどいう事は考えられない。
持ち出しになるなどいうことはないし、税金対策としても有利だ
など必ず儲かるという事で説明をしてきた。
しかし、35年もローンを組むことになるし、ワンルームマンションが35年も家賃が
下がらずに入居率100%であるわけがない。
借り上げ保証なども言っているが、これも家賃相場の減額や解除などのこともあるという。

相手が説明する絶対に儲かるという言葉に信用がおけなくなった。
断ろうとすると、連日電話が職場にまで来てなかなか断らせてくれない。
営業活動もただじゃないとか、夜道は最近危険みたいですねなど

脅しに近い言葉も言われて正直怖くてしょうがない。

以下に該当したら注意してください。
1)断っても執拗にアポイントを要求する電話勧誘があるか?(家、勤務先、携帯)

2)実際にあって断ったら脅し文句的な妨害は受けたか?

3)絶対に利益が出るなど断定的な話は受けてないか?

4)家族に内緒だなど怪しい言葉を言われなかったか?

5)クーリングオフなど解約をほのめかすと強い妨害行為を受けなかったか?

■投資マンションのトラブルにあったら

不動産マンションのクーリングオフ

 

私の事務所で不動産マンションのクーリングオフについて専門のHPもアップしております。投資マンションの事例や、クーリングオフ、解約手続きなどについてより詳しい内容を知りたい方は、ぜひともご覧ください。

まずは業者に強引に勧誘を受けたり電話があったり、契約を勧められても、不要であれば最初から毅然と断り、長く話を聞 かないことが大切。
最近はナンバーディスプレイサービスなどの着信拒否サービスも進化している。着信拒否設定等でまずは対処すること。
なお、1996 年3 月には宅地建物取引業法・通達が出され

@威迫行為、
A電話による長時間の勧誘等により相手方を困惑させる行為、は禁止されました。
よって、上記の紹介事例のような禁止事項に違反した場合は、指示処分、業務停止等の監督処分の対象となってきます。
さらに宅地建物取引業法には、クーリング・オフ制度の規定があり、一定期間内、所定の条件を全てクリアすれば無条件解約ができます。

<参考>

宅地建物取引業法・通達(1996 年3 月5 日)で、

@威迫行為、A電話による長時間の勧誘等により相手方を困惑させる行為、は禁止されている。
@威迫行為の禁止…契約を締結させるため、又は契約の解除若しくは申し込みの撤回を妨げるため、相手方を威迫する行為の禁止。
A電話による長時間の勧誘等により相手方を困惑させる行為の禁止…電話による長時間の勧誘をすること、社会通念上相手方が迷惑するような不適当な時間帯に電話等により勧誘すること、相手方が契約を締結する意思がないことを明らかにしている場合において執拗に勧誘を行うこと等電話、ファックス等の方法を問わず私生活又は業務の平穏を害することにより相手方を困惑させる行為は禁止。

■マンションのクーリングオフ条件は?

以下の条件を全て満たせばクーリング・オフ(無条件解約)ができます。

  • 売主が登録済みの宅地建物取引業者(宅建業者)であること
  • 自社物件の売買契約であること
  • 宅建業者の事務所以外の場所で契約(買受けの申込み)をしていること(ただし、契約者が要請して自宅や、勤務先へ呼んだ場合は別)
  • 契約代金全額を支払っていないこと
  • クーリング・オフについての書面を受け取ったうえ、クーリング・オフが可能なことを告げられてから8日以内であること (なお、クーリング・オフについての書面を受け取っていない場合、または告知されていない場合は、契約から8日経過していてもクーリング・オフできます)

実際には、口頭で話したり、電話で断ったり、会って断ろうとすると強い解約妨害が働くので内容証明の配達証明付郵便等で「契約解除通知書」を送付するのがベストです。

また執拗な電話勧誘時点であれば、相手会社の特定が取れれば各都道府県の宅建業を管轄する部局へ行政的な指導を求める要請を行うと、行政より業者に連絡が行き迷惑勧誘がやむ事があります。

■クーリングオフのやり方・方法と効果

さてクーリングオフのやり方です。クーリングオフは原則的に電話ではできません。よって上記の8日以内に「書面にて」契約の撤回もしくは解除の内容でクーリングオフする旨業者に通知します。(ただし判例では口頭でクーリングオフを認めたという例はあります。)この書面は日付けが証明されるものということで、「内容証明郵便」「簡易書留」などがよいでしょう。具体的文面に関しては、自分で調べて書くのも良いですが、面倒又は事後のトラブル等が不安ならば、私のような行政書士に頼むのが安心かつ確実であると思います。シロウト判断でだして、これではクーリングオフができないといわれ、再契約させられてしまうという2次被害、3次被害例も数多く寄せられています。

<クーリングオフ業務を依頼される方へ>のページも御覧下さい。

私の事務所では、個々の事件に対しクーリングオフ内容証明の法的な文面作成から、出し方、その後の対処法、相談業務までをトータルでバックサポートする業務を行っております。クーリングオフ後のアフターフォローサービスも専用のサポートHPで設けておりますので継続的なクーリングオフ妨害被害にも安心です。

やはり、クーリングオフ通知書でも法的な様式や請求事項を備えて書かれているものは相手の業者もわかりますし、証拠としての効果も非常に高くなります。よってスムーズに解約を終わらせることができます。安心感を持ってクーリングオフ解約ができますし、何千、何万件というケースを見てきたノウハウでクーリングオフ後のトラブルを未然に防ぐサポートを致します。又もし継続的な嫌がらせやクーリングオフ妨害行為がある場合には、諸官庁への連絡や、条例等に基づく苦情の申し立てなどを行います。

一文をけちって100文を損する。」ということがないように、是非御依頼ください。気になる値段も、契約書総支払金額のわずか4%(フォローPLUSプランの場合)。ベーシックプランではより小額ですみます。費用はこちらを参考に

(注)実際に私の事務所に「2次被害」でいらっしゃる方は契約書の見本通りにクーリングオフ書類を書いて送っている人又は契約金額が高額な人(40万以上)ほど、よく被害にあわれています。(なぜなら業者に私はシロウトです。と宣言しているようなものだからです。業者は一日何百と電話をかけてやっと掴んだ契約を逃したくはないでしょうし、またこの手の業者は歩合給がほとんどなのでなおさらでしょう。一度だませたら2度騙せると思うのが業者です。)

またこの業者でダメでもまたどこかで大丈夫(方法が変わればイケル)ということで名簿を他業者や名簿屋に売ります。これがクーリングオフ後何年も継続する電話勧誘の正体です。

そして裏には名簿業者がいます。被害者をピックアップして名簿をつくりこの手の悪徳業者に売っています。この手の名簿業者の「名簿」から抜ける為にも完璧にクーリングオフする「法的内容証明による解約」が必要です。こいつは完璧に騙せないという心理的効果をこの書面は持ちます。

業者はとにかく「弁護士」「行政書士」という法律家が苦手です。というのは業者自身が法律違反を承知で業務行為を行っているのを知っているからです。法律知識を持っている人には近寄りたくないのです。「弱いものは徹底的にしゃぶり、強いものからは逃げろ。」が鉄則です。

またクーリングオフの効果は、絶対的なもので、一切金銭の支払義務は生じません。(消耗品などの例外はあります。)また商品等を受け取っていても自分で返す必要はありません。引き取りに関する費用は業者負担とされます。サービスを受けていても同様です。もし金銭をすでに払い込んでいてもすみやかに返還請求ができます。これらはクーリングオフの効果として規定されています。

ただ、消費品目に指定されているものに関しては、一度使ってしまうとクーリングオフができません。

■最後に

クーリングオフについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

クーリングオフ問題に関わらず、不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修