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在宅ワーク商法の規制は?

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■在宅ワーク商法の規制は?


経済産業省は増大する被害に、動きを見せています。平成13年の6月1日以降は名前も変わり「特定商取引に関する法律」で規制をかけています。

その内容は在宅ワーク(内職)商法全般に法の規制をかけること。
具体的には

  1. クーリングオフ制度の創設(20日間)
  2. 収入の算定根拠の明示などの広告規制
  3. 契約締結時までに概要書面を交付すること

しかしこの法律が施行された以降も相変わらず教材の販売契約だけであるとして口頭では仕事のあっせんを言っているのにクーリングオフ期間を8日間としている業者も目立ちます。

御丁寧に商品販売契約と仕事を紹介する会社を別会社にして全然関係ありませんなど記載しているような業者もあります。いっそうの注意は必要です。

・最近は、クレジット会社が割賦販売法の改正施行を前にして加盟店調査を厳格に行うようになった関係で、クレジットを組めない在宅ワーク業者が増えました。クレジットを組めない業者はまず在宅システムの実態がないと思っていただいてよいでしょう。

在宅ワークをやる上で高額な教材を初期の段階で買わせる必要は果たしてあるのでしょうか?

この手の業者は自社で養成した信頼できる在宅ワーカーがいるから仕事が来るのだとかこれは教材の費用ではなく仕事を得る為の必要経費のようなものだなどいいいますが、本当にそうでしょうか?(契約書上そのように書いていない業者は多いですし)

私の私論では能力のある方等いくらでもいるのですから公募してテストをし、それで実力判断すれば能力担保等幾らでもできると思いますし、自社で養成するよりもはるかにリスクなくできると思います。
そもそもこんな悠長なことをビジネスとしてやっていられるでしょうか?
発注企業は仕事が有る、ワーカー足りない。では1年待ちましょうなど待つでしょうか?そんなことはありえません。自社養成等は全くナンセンスでしょう。

まず仕事があるといって勧誘をしてきた業者の契約書でクーリングオフ期間が8日間と書かれていましたら、(業者の契約書が20日間でもクレジット会社の申込書が8日間となっている場合も含む)書面の交付義務という最低限の義務を果たしていないのですから、悪徳業者と判断してクーリングオフしてしまっていいでしょう。ここが一つの見分けるポイントです。

・また高額な初期費用、スキルチェック(業者独自)、完全歩合制、断定的に儲かるなどのセールストーク、今しか募集してないなどの言葉、誰でもできるなどの容易な仕事と思わせる勧誘文句、このようなものが該当したら怪しいと思っていただくとよいでしょう。

 

 

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行政書士 吉田安之 監修