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在宅ワークの詐欺的説明

在宅ワークの詐欺的説明

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■在宅ワークの詐欺的説明


まずはこれをみてください。これが業者の本音です。
クレジット会社の審査が「在宅ワーク付きの契約」では殆ど却下されてしまうために「教材販売」のみとして欲しい。
つまり消費者を騙す為に出した文書です。

 



書類申込における確認

この度は、弊社の『○○システム』をお申込頂き、ありがとうございます。

昨今の景気の低迷、リストラ・企集の採用枠の減少に伴い、厚生労働省の発表によると、3年後の2005年度には在宅・SOHOワークに携わる人口は400万人を超えると予測されております。

それに伴い、法的整備の遅れが指摘されはじめ、公的機関の要望も有り、テレビ・新聞等による『SOHO関連の悪徳企業・追放キャンペーン』の話題が多くでております。

そのキャンペーンでは、

@直ぐに5万〜10万の収入になり、収入からの天引き支払の為、自分は支払う必要はない等と称して、高額な商品(70万前後・割賦合計100万前後)を売る。

A何らかの事情で仕事を休んでも、10万前後の所得保証制度があるので支払の心配はない無い等と称して、高額な商品(70万前後・割賦合計100万前後)を売る。

B「作業で使う技術教材だから」これを使わないと仕事が出来ない等と称してあたかも業務必携教材と混同させ、高額な商品(70万前後・割賦合計100万前後)を売る。

等がポイントされております。

尚信販取扱のクレジット会杜でも、上記の約束『利益斡旋付・及び条件付』の申込には、割賦購入の受付不可をする事となり、下記質問をさせて頂く所も出てきております。

「今回の教材申込に、別途・利益斡旋及び支払免除などの付帯条件がついていますか?」

弊社では「SOHOワーカーは、今後の社会に必要な業務形態で有る」との認識にたち弊社を利用されている多くの方々の意見を参考に、他杜との違いを確認させていただきす。

@お届けされる「教材システム」は、現在、大手民問・中小企崇、さらには公的機関等で、使用されているコンピュータを使う仕事(作業)のスキル(技術)を身に付ける為に、特別に開発されたものでこの教材を使いながら仕事をする為のものではありません。

A今回の申込書類は、コンピュータのスキル取得を始めるための「教材システム」の申込書類であり、即・仕事をお願いする「作業確約=業務委託書類」ではありません。

B教材学習にてスキル取得をなされた方(業務委配会杜による、レベルチェックにて判定)には別途業務委託契約書類が送られますので、教材購入=業務斡旋ではありません。

C今回の学習教材の申込には、利益斡旋や支払免除等の付帯条件等は付いておりませんので信販会社手続きも、業務の斡旋などではなく学習教材の申込とさせて頂いております。

以上のように勧誘時には教材購入が業務斡旋には必要なのですとさんざん言っておきながら、クレジット審査の段階では別にあとで業務委託の契約書が送られるので今回のは、純粋な教材販売の申込であるということにしてくださいと騙しております。


このように実際には後で送られようが、実際の仕事に教材が必要であろうがなかろうが、業務委託契約と、教材販売の契約が別々であってもそれらを一つのものとして考えることにしますというのが現在の「業務提供誘引販売(在宅ワーク商法)」の特徴となっています。

ですからこの業者の言っていることはすべて完全なデタラメであり真実は「「クレジット会社の審査で変なことを言われると審査が通らないで契約自体がポシャる。しかも加盟店審査も在宅ワーク商法ではなくて教材販売で取っているからクレジット会社にもこっちの嘘がばれると困るんだよね。だから何も解からない消費者を騙して騙して審査を通してしまえ。通してしまえばこっちのものだし、消費者も返事をしたということで責任もでるし共犯だ」というのが業者の本心になります。
注意してください。

さらに悪質なところはクレジット会社ではなくサラ金で金を調達させて振り込ますなど言うところもあります。
クレジット会社の加盟店でもないところ、サラ金を紹介するところ、クレジットカードのキャッシングを紹介するところなど論外でしょう。

利息が高くなるので一括で払ったほうがお得ですよなどいいますが、実態は「クレジット会社の加盟店になれないような信用のおけないところだ」ということです。

 

 

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あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修