よくわかる海外先物取引のクーリングオフ
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海外先物取引のクーリングオフ
海外先物取引について

このページでは海外先物取引のクーリングオフについてご紹介します。

海外先物取引とは?

海外商品先物取引とは先物取引は将来一定の時期に商品を受け渡しすることを約束して、その価格を現時点で決める取引です。
本来は企業等がリスクヘッジで利用したり、商品等の公正な価格形成に必要な取引です。
先物取引には、海外先物取引、国内先物取引があり、取引市場によって分けられ、それぞれ法律で規制されています。
なお、海外先物取引ではクーリングオフ(14日間)が認められていますが、国内先物取引についてはクーリングオフが認められていませんので注意が必要です。
とにかくシロウトが簡単に手を出せるようなシロモノではありません。
海外先物取引には非常に高度なリスクと知識が必要です。
金を借りてまでやるなどは狂気の沙汰としかいえないでしょう。
なおこのHP内であげている事例は、全て過去の依頼者の相談内容、録音テープなどの実例よりとっています。

海外商品先物取引以外にも海外商品先物オプション取引にも規制がかかることになります。
特定商取引法施行令の改正案として現在検討中です。平成19年夏には施行予定。
▽海外商品先物オプション取引をクーリングオフ(8日間)や業務停止、刑事罰の対象とする
▽現行の規制対象(39種類)以外の海外商品先物取引やロコ・ロンドン金取引も規制対象とする
特商法の施行規則の改正とのことなので、特商法の保護もかかり消費者には有利なニュースです。


  1. 「先物取引」は「殆ど儲かることはありません」
     利益が出るのもてこの原理でデカイですが損をするときも大きいのです。ギャンブルを続ければいつかは負けるように先物は非常に投機的な取引です。また、手数料が非常に高いため、利益をはるかに上回る手数料が損になる可能性は大です。
  2. 説明を受けたからと言って、契約する義務はありません。
     先物取引の契約をするかしないかは、自分自身が判断することです。業者によっては事前に説明したのだからいまさら断るとは何事だ。これは会社として責任問題とせざるを得ない。法的に弁護士をいれて訴えるからななど脅す業者も目立ちます。契約する義務はありません。
  3. きっぱりと断ることです。
     あいまいな返事は避け、毅然とした態度で断りましょう。「裁判にする」等というのは脅し文句です!とにかくきっぱりとNOと言いましょう。
  4. 「もう取引が始まっているので解約できません」?
     本人の指示なくして売買注文などは行えません。勝手にやる行為は禁止されています。又海外先物取引には14日間の留保期間がありこの期間内には一切の売買注文は受けてはいけません。
  5. 「会社対会社の問題となる。顧問弁護士から損害賠償を行う。」
    どこの世界に営業に来た人間をいらないよと言うだけで会社の業務妨害になる世界があるのでしょうか?
    全くのデタラメであり脅し文句です。 被害相談に多い手口です。
  6. サラ金などから借りさせてその場で50万なり100万なり払わせる手口も目立つ
    これは14日の売買注文留保期間の趣旨からすると疑問です。またサラ金から借りるとなると原資の時点で既に年利29%のマイナススタートです。30%以上の利回りを出さないと儲からないのですからそれだけでも投資適格に欠けると考えられます。
  7. 14日間の売買注文禁止期間には、会社の方へ毎日電話連絡しろとクーリングオフへ動かないように監視をいれる。

事務所に入る典型的海外先物被害の手口紹介

※これは悪質な海外先物取引業者の事例であり全ての業者がこのようなことをしているということではありません。但し似たような勧誘を受けていたとしたら疑ったほうが良いでしょう。→似たような悪質勧誘を受けていたら私の事務所に業者データがある可能性があります。無料電話相談メール相談でご確認下さい。

 
ある日いきなり電話がかかってくる。
 「金融関係(財テク)のお話なのですが話だけでも聞いていただけないでしょうか?」と何回も何回も執拗に職場に電話をかけてくる。
(この時には先物取引のことは言わないことが多い。利益が出る財テクの話だともちかけてくる)
もしくは「最近この地域の担当になりましてお話だけ挨拶程度に伺って良いでしょうか」など言います。
中には「話すら聞かないで良いも悪いも解らないではないか?聞く前から怪しいなど会社を侮辱するのですか?其方がその気ならばこっちも会社として法的措置を考えますよ。」などの言葉で強引な電話アポイントをとる連中もいる。

アポイントを取られたので仕方なく実際に会う。
これは通常駅前で待ち合わせたり事業所外で会うケースが目立ちます。
この手の業者は地方にも頻繁に出張しますので地方の方も集中的にその地域で勧誘電話をかけられて何人もの営業マンが現地に乗り込み短期日で契約をあげることも多いですね。

会った後、喫茶店やファミレスにいったり、地方の方ですとその方のマイカー内などで話すことが多い。
とにかく儲かりますとか、いまやれば絶対に大丈夫とか本来法定で禁止されるような利益が確実かのような話をさんざんします。
儲かる話のみで損するなどの話はしないか形式的にさらっと話すのみです。
非常に危険な投機取引であることなど絶対に話しません。

それでもやはりお金が無いとか断ったりしますと今度は恫喝を始めます。
「断るつもりなら初めから断れば良いではないか」「ここまで来るのもタダじゃない。これは明確な損害を会社に与えている。会社から裁判して損害賠償をとりますよ。そうなったら100万どころの話ではない。そんないい加減な気持ちで呼んだのか?私も冷静に話したいがそっちがその気ならばこっちもでるとこでますよ」などいってすごむことが多いようです。理由はデタラメですが実際の被害者に聞くと本当に怖い思いをしたと誰もが相談口で述べています。

そしてまた勧誘のおいしい話に戻ります。

これを通常は5、6時間は平気で行います。ようは契約するまで逃げられません。
中には豪雪地帯の方で車を脇の雪壁に寄せられてドアを開けられないようにされて契約したなどの事例もあります。
日付が変わることなども相談をうけているとざらにありますが、日付が変わっても営業マンは前日の日付で契約書を書かせることが殆どです。
これはクーリングオフ14日を少しでも縮めたいからですね。
とにかく長時間の勧誘は当たり前のようにやります。
また営業マンだけではなく上司に電話すると上司に電話して指示をうけながら勧誘したりすることも多いですね。
またこの上司が散々脅すなどの話も入っています。

契約後すぐにお金を払えと要求してきます。
仮にこの手の会社に多いシカゴ大豆を例に取るとこれは1枚50万円ですから最低50万円。通常2枚程度勧誘を受けることが多いので100万円が要求されます。

お金があれば翌日などに(これは勧誘が深夜に及び銀行が閉まるため)再度待ち合わせを行いその場で営業マンが同行の上で引き落としをさせられたり、消費者金融などで借金をさせられてその場で払わされることが殆どです。
通常この時に仮預り証などをもらいます。
払わない場合は銀行振り込みですが、払うまでそれこそ毎日でも電話がかかってきます。

その後は数日おきに連絡を入れるように指示されたりもしくは相手からかかってきます。
この電話でどこかに相談をしていないのか?解約の動きはないのかと常に様子を伺ってもし解約したいなど一言でも電話で告げたらまた脅しにかかるわけです。

最近はクーリングオフをしても良いが、それはうちの会社との契約が解約できるだけであって、アメリカのほうに注文がでているからそちらの損害は払うことになります。何百万は払う羽目になりますよ。だからクーリングオフなど考えないで下さいなど脅しのような嘘を言う業者もでております。
それでクーリングオフの14日を過ぎましたらば、取引を早速始めて相場が下がった、追加証拠金を50万出してくれ、100万出してくれ、両建てをしましょう、そうでないと厳しい、持ち直す為にあと100万出して欲しいこれで今までの損も取り返せるなど言って、何も知らない消費者を次々と先物地獄の泥沼にはめ込んでいくわけです。

このような海外先物取引、知識も無いのにやりますか?

さらに海外先物業者の手口を知りたい方は「海外先物取引の悪質手口」「海外先物取引の悪質手口その2」「海外先物取引お客殺しの手口」へ


海外先物業者に良くある名前のパターン

※これらは全て名称例なのでこのような会社があるとの具体例ではありません。

○○コーディアル、○○キャピタル、○○パートナー、○○ホールディング、○○フューチャーズ、○○トレーディング、○○システム、ワールド○○


海外先物取引の指定の市場とは?

海外先物取引の指定の市場の取引に適用があります。
現在施行令で以下の市場が規定されています。
特にシカゴ大豆やロンドン原油を用いる業者が目立ちます。
アジア、北米、ヨーロッパ

  地域 商品
オーストラリア シドニー 羊毛
中華人民共和国 香港 大豆
中華人民共和国 香港 砂糖
中華人民共和国 香港
マレーシア クアラルンプール 天然ゴム
フランス パリ コーヒー豆
フランス パリ 砂糖
英国 ロンドン 小麦
英国 ロンドン ばれいしょ
一〇 英国 ロンドン コーヒー豆
一一 英国 ロンドン カカオ豆
一二 英国 ロンドン 砂糖
一三 英国 ロンドン 原油
一四 英国 ロンドン 石油製品
一五 英国 ロンドン
一六 英国 ロンドン アルミニウム
一七 ブラジル サンパウロ コーヒー豆
一八 アメリカ合衆国 ニューヨーク コーヒー豆
一九 アメリカ合衆国 ニューヨーク カカオ豆
二〇 アメリカ合衆国 ニューヨーク 砂糖
二一 アメリカ合衆国 ニューヨーク 綿花
二二 アメリカ合衆国 ニューヨーク 原油
二三 アメリカ合衆国 ニューヨーク 石油製品
二四 アメリカ合衆国 ニューヨーク
二五 アメリカ合衆国 ニューヨーク
二六 アメリカ合衆国 ニューヨーク 白金
二七 アメリカ合衆国 ニューヨーク パラジウム
二八 アメリカ合衆国 ニューヨーク
二九 アメリカ合衆国 シカゴ 小麦
三〇 アメリカ合衆国 シカゴ とうもろこし
三一 アメリカ合衆国 シカゴ 大豆
三二 アメリカ合衆国 シカゴ
三三 アメリカ合衆国 シカゴ
三四 アメリカ合衆国 シカゴ 大豆油かす
三五 アメリカ合衆国 シカゴ 大豆油
三六 アメリカ合衆国 シカゴ
三七 アメリカ合衆国 シカゴ 白金
三八 カナダ ウィニペック なたね
三九 カナダ ウィニペッグ あまに

海外先物取引のクーリングオフ解約とは?

海外先物のクーリングオフはいわゆる普通のクーリングオフとは性格が微妙に変わります。
法律上は
(顧客の売買指示についての制限)第8条 海外商品取引業者は、海外先物契約を締結した日から14日を経過した日以後でなければ、当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けてはならない。ただし、海外商品取引業者の事業所においてした顧客の売買指示については、この限りでない。2 前項の規定に違反して受けた顧客の売買指示に基づいて海外商品取引業者がした売付け若しくは買付け又はその注文は、当該海外商品取引業者の計算によつてしたものとみなす。

とされており、契約解除できるなどの書き方ではありません。
言い方を変えると売買指示を受けてはいけない待機期間(頭を冷やしてこの間にじっくり考えてという根本の内容は一緒でしょう。)と言えます。
では何故海外先物もクーリングオフと言われるのでしょうか?
これは海外先物の契約は委託契約なのでいつでも解除をすることができます。
つまり、待機している期間に解約すれば、一切の売買も出来ませんしやってもいませんし元の海外先物委託契約も解除できるので効果が無条件解約である「クーリングオフ」とほぼ変わらないと言うことになるからなのです。少々ややこしいですが無条件解約は出来るのだと思っていただければよろしいかと思います。


海外先物取引クーリングオフの手続きは?

それでは実際にどのように行えば良いのでしょうか?

一番確実なのは「内容証明」などの確実な書面で海外先物委託契約などの解除通知を行うことです。
特に書式などは決まっておりませんが、契約継続の意志が無く解約するのだということを第3者が見ても解かるように記載してゆくことです。

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