特定商取引法について
■特定商取引法について
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このページでは特定商取引に関する法律についてご紹介します。
2004年11月11日より新しい特定商取引法の適用が始まりました。訪問販売をはじめ、消費者とトラブルを起こしやすい商法のルールを定めた「特定商取引法(特商法)」が改正され、11月11日から施行されています。「点検商法」や「アポイントメントセールス」など、販売目的を隠して消費者に近づくことを実質的に禁止したことが大きな特徴となっています。
「業者がきちんと契約内容などに関して説明する義務がより明確になりました。」
訪問販売→まず販売目的の訪問であることを消費者に伝えることが義務づけられた。
理由としては高齢者を狙って「水道水を点検する」などと訪問し、浄水器などを売りつける俗に「点検商法」が増えているため。
「販売目的を隠して一般の人が出入りしないような個室に連れ込んで勧誘する行為も禁止。」
「すばらしい会員サービスのお話です」など言って業者の営業所に呼び出すアポイントメントセールス(レジャー会員権商法)や街頭で勧誘目的を隠して近づくキャッチセールス、お年寄りらを特設会場に集める催眠(SF)商法が事実上禁止となりました。大きな特徴の一つです。
「不実告知(嘘の告知)」
消費者に対して正しい契約の内容や情報を与えなかった場合に、契約を取り消せるようになりました。
業者が商品の性能などについて重要なことをわざと隠したり、「電話機は光に変えないと使えなくなる」などと事実と違う虚偽の事実(嘘)を言ったりして、消費者が誤って契約した場合は、取り消せるようになりました。
実は既に施行がされている消費者契約法でも同様の規定があるのですが今度の改正法のほうが適用範囲が広がっておりかなり有利な主張の根拠とできるでしょう。
契約から8〜20日以内なら無条件解約できるという消費者の武器「クーリングオフ制度」も強化
悪質な業者だと、消費者がクーリングオフを求めても脅したりするなどの妨害をして解約させないケースが多くありました。
今度は、悪質な業者からクーリングオフの妨害があった場合、業者が再度「クーリングオフが可能」という書面を出すまでと、そこからさらに8〜20日間、クーリングオフが可能になりました。内職商法業者に目立つ契約不備書面によるクーリングオフ主張などもやりやすくなります。
マルチに返品に関する新規制
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)も規制を強化。じつは今までクーリングオフ期間を経過しますと非常に返品というものは厳しい現実がありました。そこで一定のルールの中で90日間の返品規定を設けました。
2001年にも訪問販売法及び割賦販売法の一部改正が行われました。11月10日に法案として成立致しました。施行日は平成13年6月1日から。主に在宅商法、マルチ商法に対しての規制が強化されています。詳しくは経済産業省のこのページを御覧下 さい。
http://www.miti.go.jp/kohosys/press/0001004/0/1006hohan.html
主な改正点は
1)連鎖販売取引の特定負担の基準金額「2万円」の撤廃
2)連鎖販売取引の定義として「特定負担を条件とする取引」から「特定負担を伴う取引」に
3)連鎖販売取引の広告規制を連鎖販売業を行うものまで拡大した。
4)広告に特定利益に関する事項を入れる場合はその「計算方法」を表示すること
5)誇大広告等の禁止を新設した。
(注)施行とはどういうことかといいますと、この日以降の契約日付けの契約に適用されるということです。ですから残念ながらこの日以前のものには適用されません。
■特定商取引法の目的
近年エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣のサービス業において言葉巧みな勧誘や中途解約の問題等でかなりの数の消費者トラブルが多発して来ています。これらは平成9年度締めで累計13、615件におよび、その約7割が契約解除に対するものです。実際私の事務所にもエステ、英会話教室がらみのクーリングオフ、中途解約の相談件数はかなりよせられています。
これは契約当初からかなりの長期間の支払い契約やサービスの提供をあらかじめ約束していてなかなか中途解約に応じてくれないことから生じていると思われます。
これらのものは訪問販売法等での規制の対象外になっているものもおおく、これらにたいしての法的な保護をはかるというのが今回の改正法の目的です。
■特定商取引法の概要
エステ、外国語会話教室等のいわゆる継続的役務取引を「特定継続的役務提供」として以下の措置を講じる。
ア)訪問販売法について
1)事業者に対する書面交付による情報開示の義務付け
2)威迫、困惑等の行為の禁止
3)クーリングオフ、中途解約権の定め
4)罰金額の引き上げ、法人重課の導入
5)消費者等からの申し出による調査、人材養成等の業務を行う指定法人制度の導入
イ)割賦販売法について
1)事業者に対する書面交付による情報開示の義務付け
2)損害賠償額等の制限
3)割賦購入あっせんにかかる抗弁権の接続等
以上が概要ですが、消費者に中途解約権を認める一方で、業者の損害賠償の制限や法人重課、情報の開示義務など、消費者の保護をはかり逆に業者に対する規制や罰則の強化が特徴と言えます。
またいままで訪問販売法上で対象にされなかった部分まで、保護が及んでいます。
■具体的な改正点
以下には改正点が書いてありますが、なんといっても中途解約の上限額が定められたのは非常に大きいことです。また特定継続的役務の業者にも法定のクーリングオフが適用になりますからこの点も消費者保護が計られました。
またこの手の業者は「店鋪契約」が多い為にその契約方法(例えば訪問販売やキャッチセールス)によらずに(1)の基準にあう業者であれば、全てクーリングオフができるということになります。
1)特定継続的役務提供の具体的な役務、期間および金額については以下の通り定める。
「エステティック」で期間が1ヶ月を超えて、料金が5万円を超えるもの
「語学教育」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの
「学習塾等」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの
「家庭教師等」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの
「パソコン教室等」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの
「結婚情報提供」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの
これにあてはまる業者は全て改正法の規制する業者となります。所定の書面交付義務、説明義務、クーリングオフ規定などが適用されます。
書面の中でなんといっても大きいのが「概要を証する書面の交付」です。これは契約以前の段階で業者の財務内容や契約の内容を消費者が合法的に調べられるというもので、閲覧のみならず、謄本、抄本というコピーまで請求できるようになっております。契約前に調べられますので安全です。
その際のポイントのひとつに「前受金の保全処置」という欄があります。これは一括して大金を払い込みサービスを受けようとしたが、業者が破産した。その際に既に払い込んだお金は戻るのか?という場面で効果がでます。保全措置で全額保全とあれば戻る可能性は高いですし、「なし」とあれば、破産手続きの中での戻り分しか期待できません。
2)財務書類等の備え付け義務の対象となる前払い取引の下限額を5万円とする。
3)クーリングオフ、及び中途解約の対象となる関連商品
これは、サービスを受ける段階で、買わせられることが多い商品までもクーリングオフできるようにするというものです。もしこの規定がないと、店鋪契約の場合はクーリングオフが商品に関してできないということになります。その意味で重要です。
<エステティック>の場合
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
下着
電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
<語学教室>、<学習塾等>又は<家庭教師等>の場合
書籍
磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
<パソコン教室等>の場合
電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
書籍
磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
<結婚情報提供>の場合
真珠並びに貴石及び半貴石
指輪その他の装身具
4)特定継続的役務提供契約の解除(中途規約)に伴う損害賠償額の額の上限を以下の通りに定める。
<エステティック>の場合、2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額
<語学教室>の場合、5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
<家庭教師等>の場合、5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
<学習塾等>の場合、2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
<パソコン教室等>の場合、5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
<結婚情報提供>の場合、2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
ただしこちらは既に受けたぶんのサービス料は支払わなければいけません。
5)指定商品、指定役務に以下を追加
(追加指定商品)
太陽光発電装置/かび防止剤、防湿剤/家庭用融雪設備
(追加指定役務)
・エアコン、ふとんの清掃
・太陽光発電装置、家庭用融雪設備の取り付け又は設置
・太陽光発電装置、太陽熱利用冷温熱装置、履物、畳の修繕または改良
・映画を鑑賞させること。←これの追加は大きいですね。
6)割賦販売法の抗弁の接続
これも非常におおきな改正点です。従来は例えば倒産してサービスを受けられなくなっても「クレジット契約」の解約はできませんでした。これは割賦販売法で役務サービスには支払いの抗弁の接続がないとされていたからです。
しかし今回の改正で、特定継続的役務提供業者には抗弁の接続が、指定役務、指定権利について認められました。一層の消費者保護が計られました。
詳しいことは、経済産業省まで
TEL:03-3501-1511(代)
です。
特定商取引法は現在でも改正が続き、次々に保護が広がっております。
われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ、中途解約等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。
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