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クーリングオフできる商品サービス

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■クーリングオフできる商品サービス

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このページではクーリングオフできる指定の商品、権利、サービスについてご紹介します。

訪問販売、電話勧誘販売による取引の場合で、特定商取引法で指定された商品、権利、サービスに関する取引の場合には、クーリング・オフをすることができます。
なお下記の表は、平成21年6月現在のものとなっております。

ただし、平成21年12月1日以降は、指定商品制度がなくなり、除外指定制度に変わりますのでご注意ください。

指定商品・指定権利・指定役務

特定商取引法における訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定は、政令で指定された次の商品・権利・役務についてのみ対象になります。
また指定商品のうち一部の消耗品は、使用した場合に、クーリング・オフができなくなりますので、注意が必要です。

 

別表第一

番 号 指 定 商 品
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
みそ、しょうゆその他の調味料
犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)
障子、雨戸、門扉その他の建具
手編み毛糸及び手芸糸
不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
真珠並びに貴石及び半貴石
金、銀、白金その他の貴金属
家庭用石油タンク並びにその部品及び附属品
十一 太陽光発電装置その他の発電装置
十二 ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具
十三 家庭用ミシン及び手編み機械
十四 ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計
十五 時計
十六 望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡
十七 写真機械器具
十八 映画機械器具及び映画用フィルム(八ミリ用のものに限る。)
十九 複写機及びワードプロセッサー
二十 乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消化薬剤
二十一 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
二十二 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具
二十三 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断機及び電圧調整器
二十四 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器
二十五 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
二十六 電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品
二十七 乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び附属品
二十八 自転車並びにその部品及び附属品
二十九 ショッピングカート及び歩行補助車
三十 れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
三十一 眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器
三十二 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器
三十三 コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器
三十四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
三十五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
三十六 衣服
三十七 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネッレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具
三十八 履物
三十九 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙
四十 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品
四十一 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
四十二 ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであつて除草に用いることができるもの
四十三 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品
四十四 融雪機その他の家庭用の融雪設備
四十五 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
四十六 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
四十七 おもちゃ及び人形
四十八 釣漁具、テント及び運動用具
四十九 滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両
五十 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図
五十一 地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品
五十二 磁気記録媒体並びにレコードプレーヤ用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
五十三 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品
五十四 楽器
五十五 かつら
五十六 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
五十七 砂利及び庭石、墓石その他の石材製品
五十八 絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品

別表第二

番 号 指 定 権 利
保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
語学の教授を受ける権利

別表第三

番 号 指 定 役 務
庭の改良
物品の貸与
家庭用ミシン
複写機及びワードプロセッサー
消火器
火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
家庭用の医療用洗浄器
ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器
電話機及びファクシミリ装置
電子計算機
家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
衣服
寝具
浄水器
楽器
保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
住居又は次に掲げる物品の清掃
家庭用石油タンク
エアコンディショナー及び換気扇
床敷物及び布団
太陽熱利用冷温熱装置
ふろがま
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
墓地又は納骨堂を使用させること。
眼鏡若しくはかつらの調製又は衣服の仕立て
次に掲げる物品の取り付け又は設置
障子、雨戸、門扉その他の建具
太陽光発電装置その他の発電装置
家庭用の医療用洗浄器
ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用 機器
れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又設備
融雪機その他の家庭用の融雪設備
住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て又は設置
次に掲げる物品の取り外し又は撤去
家庭用電気機械器具
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
太陽熱利用冷温熱装置
浄化槽
十一 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介
十二 易断を行うことまたは易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行うこと
十三 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること
十四 家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良
障子、雨戸、門扉その他の建具
家庭用石油タンク
太陽光発電装置その他の発電装置
家庭用ミシン及び換気扇
履物
畳及び布団
太陽熱利用冷温熱装置
ふろがま
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
十五 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること
十六 名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整するものを含む。)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除、若しくは提供
十七 土地の測量、整地又は除草
十八 家屋における有害動物又は有害植物の防除
十九 住宅への入居の申込み手続の代行
二十 技芸又は知識の教授
二十一 次に掲げる取引(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引に該当するもの及び海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)第二条第二項に規定する海外商品市場における同条第一項に規定する先物取引に該当するものを除く。)またはこれらの取引の委託の媒介、取次ぎまたは代理を行うこと(いずれも当該取引の決済に必要な金銭の預託を受けるものに限る。)
物品の売買取引(役務の提供を受ける者に当該物品が現に引き渡されることとなるものを除く。)
物品についてあらかじめ約定する価格と将来の一定の時期における現実の当該物品の価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
商品指数(二以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値をいう。)についてあらかじめ約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
当事者の一方の意思表示により当事者間においてイ、ロまたはハに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
 

■最後に

クーリングオフについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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行政書士 吉田安之 監修