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内容証明郵便とは?

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■内容証明郵便とは?

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このページでは内容証明郵便について解りやすく紹介します。

■内容証明郵便とは?

内容証明郵便」というのを見たことある人、聞いたことのある人、まったくわからんという人いろいろいると思います。さて「内容証明郵便とは」いったいどういうものなのでしょうか?またどういった時に使うものなのでしょうか? 

■内容証明郵便とは?

簡単にいうと「これこれしかしかの内容の郵便を確実に相手に出したよ」ということを郵便局に証明してもらう郵便のことです。記載された内容の証明と配達証明付きにすれば確定日付というもので、日にちの証明もできます。

■内容証明郵便の効果

内容証明郵便をだしたからといって、それ自体に強制力はありません。ただ内容と日付け、そして相手が確実に受け取ったということが証明できるのみです。が赤の線が入ったドギツイ嫌な雰囲気の封筒ですし、ほぼ最後の方に「法的手続きをとります」なんて書くことがおおいものなので、なんかヤバイぞ、と相手に心理的プレッシャーを与えられるというのはあるとおもいます。

しかし、相手に対して心理的プレッシャーを与えるということは、出す時期を考えないと相手にいらぬ攻撃を与えてしまって逆効果になることもありますので、良く考えて出すことです。

ですから事件性があって出す時は、それこそ、裁判も辞さずといった場合が良いでしょう。(内容証明郵便は宣戦布告だという言葉もあるくらいです。)本屋で見るようにバンバンだしまくるのは、あまりお勧めしません。相手が本当に非協力的、非紳士的なときにだすものです。 

■内容証明郵便はどんな時に使うのか?

内容証明書内容証明の効果のところで書いたように、時間や相手に通知したということが証明されるので、このことが重要となってくるものに関して使うと良いということになります。

代表的なのですと、借金の催促、いついつまでに払えよということです。俺そんな催促はうけてないよ、なんてとぼけられなくなりますね。借家人なんかの家賃滞納の催促なんかは比較的おおい例です。

また、債権の譲渡なんかもそうです。これは例えば借金がある人から、新しい取り立ての債権者に対する承諾か、前の債権者から借金をしてる人への通知で決まるのですが、前の債権者が悪だと、同時に2人にこの債権を譲渡してしまうなんてことができるのです。この時どっちに返せばいいんじゃとなります。原則早い者勝ちなのですが、この時間の早さを証明するのに内容証明はいいですよね。

そしてクーリングオフの時も使います。これは書面で発するのですが、これは期間が書面でクーリングオフの説明を受けた時から8日以内なんてきまっているので、日付けが証明される内容証明はかなり効果大ですよね。余談ですがこのクーリングオフに関しては「発信主義」というものをとっていて。相手に到達しなくても、出した時がこの期間内ならOKなのです。また相手が受け取りを拒否してもOKです。

また交通事故なんかで、なかなか悪な加害者で本当にむかついた時ですね。内容証明で「法的手段をとるぞ」なんてだすと、心理的プレッシャーというやつで効果を発揮するときがあります。

その他にもありますが、出す時は専門家に一度聞いた方が良いかも知れません。場合によっては両刃の剣となってしまうこともあるかも。だらだら書いてあるより、法的にポイントを絞って書くのも重要です。

■内容証明郵便の書き方、出し方は

1)枚数は受取人の人数+2通をつくること。コピーが簡単(郵便局控えとあなたの控え)

2)一行20字以内、一枚26行以内が原則(市販の用紙がベストかも)縦横どちらでも可

3)外国語はダメ。通常の日本語だったらだいたいOK

4)間違ったら、2本線でひいて訂正。書き加えは「挿入○○字、削除○○字」と書いてハンコを押します。が面倒でなければ書き直した方がいいと思います。

5)2枚以上にわたるときは、契印というものを1枚目と2枚目の間に押します。

6)郵便局でも受け付け局は決まっています。電話で聞いてからいきましょう。作成した文書と封筒を提出。このときに「配達証明付き」をわすれずに!!(裁判所の中の郵便局からだすと、東京高等裁判所内郵便局長なんてハンコがつくのでハクがついて効果が大らしい)

7)最後に郵便局で特殊郵便物受領証と内容証明郵便の控えは大切に保管しときましょう。

■内容証明郵便〜書き方のコツ

一枚の字数が決まっていますし、一枚幾らという料金なので短く簡潔に書くことが必要です。

いつ
誰が
どこで
何を
なぜ
どうしたのか
ということを意識して、書きましょう。あとはこの後のリスクをかんがえて書くことも大切です。(なんせ宣戦布告ですから)

■インターネット内容証明郵便

インターネットで内容証明が送れるようになる日が現実になりました。郵政事業庁が行っているものです。すでに利用されている方も多いのではないでしょうか?

専用のソフトが組み込まれたパソコンと本人証明のICカードが配付され、それを利用して文書を作ります。そしてその文書をインターネットで郵便局に送ると郵便局で印刷して、内容証明郵便として相手に配達されます。

差出人には、受領の通知がインターネット上でおこなわれ、同時に印刷した文書も郵便で返送されます。

流れはこんな感じです。

1.ワープロソフトにて電子内容証明文書を作成します

○電子内容証明文書作成規定に準拠ください。

2.利用者端末ソフトウエアより差出し文書の選択、差出人・受取人を入力します

○各受取人毎に「速達」「配達証明」「親展」を指定することができます 。(速達・配達証明を選択した場合は別料金が加算されます。親展を選択した場合は封筒に親展印が押下され受取人宛てに届けられます)

○受取人を複数入力した場合(同報サービスをご利用の場合)は完全同文内容証明、不完全同文内容証明を選択します。

3.文書のイメージ変換を行います

1で作成した文書が電子内容証明文書作成規定を満たされているかをチェックします。規定に違反している場合はエラーとなり変換が終了します。エラーとなった場合は文書を編集し再変換してください。

4.変換後の文書イメージを確認します

文書のイメージ変換が正常に終了すると、変換したイメージが表示されます。この段階で受取人へ届く文書がすべて確認できます(証明文や受付日付印を除く)。作成した文書や2.で指定した差出し方法に間違いないかを確認します

5.Webに接続し送信します

変換後の文書は郵便ファイルとして1つのファイルにまとめられますので、利用者端末ソフトウエアの送信ボタンより、インターネットに接続し郵便ファイルを送信します。(複数郵便ファイルを選択した場合(一括送信)は送信前に謄本 の一括 返送を行うかを指定します)

6.Webでの文書最終確認

電子内容証明システムに送信された文書が間違いなく送信されたかを再確認(文書イメージ表示)することができます。

7.差出し

差出しが完了すると画面上に仮の受領証が表示されます。表示される情報は、電子内容証明受付番号、各受取人宛てに発送される郵便物の書留記録番号などです。

8.謄本の受取り

数日後謄本が配達記録郵便として配達されます。謄本には書留郵便物受領証が同封されています。

現行の内容証明は3枚同じ文書を用意して郵便局にいく必要がありますが、これが電子的内容証明になると3通用意する必要が無くなり、局員の同文かの確認業務の作業が省ける、文書保存のコンピューター化などのメリットがあります。

一枚に書ける文字数が増えましたので枚数がかからなくなりましたから、料金的にも格安になりますね。また行く手間がはぶけるというのもなかなか良いことですね。

使わなそうで、突然ポッと使う機会がくるのがこの「内容証明」です。書くのが面倒だとかよくわからないとか、そういう時は是非行政書士に頼んでください。簡単なものなら即書いてくれると思います。当事務所でも内容証明業務を行っていますので、是非御用命ください。

われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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行政書士 吉田安之 監修